[条例]


京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成15年9月12日京都市条例第20号)(教育委員会事務局総務部教職員課)

 構造改革特別区域法第4条第8項の規定に基づき,構造改革特別区域計画の認定を受けたことにより,小学校の第1学年及び第2学年において少人数学級を実現するために必要な教育職員を本市が費用を負担することにより任用することができることとなったことに伴い,次のとおり小学校教育職員の給与等に関し必要な事項を定めることとしました。
 給与
(1) 給料
 幼稚園教育職員の給料と同一の条件で支給します。
(2) 諸手当
 教職調整額,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当
 幼稚園教育職員と同一の額とし,又は同一の条件で支給します。
 教育業務連絡指導手当
 校務についての連絡調整等に当たる教諭でその職務が困難であると教育委員会が定める職務を担当するものが,当該担当に係る業務に従事したときは,その業務に従事した日1日につき200円を支給します。
 教員特別手当
 国立学校教育職員の義務教育等教員特別手当を基準として月額20,200円を超えない範囲内において支給します。
 その他
 小学校教育職員以外の教育職員と同一の勤務条件とします。
 この条例は,平成15年10月1日から施行することとしました。





 京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年9月12日
京都市長名

京都市条例第20号

京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
 京都市教職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
 第2条第1項中「事務員」の右に「並びに構造改革特別区域法第13条第1項前段の規定により市町村立学校職員給与負担法第1条の規定の適用を受けない小学校の教諭及び講師」を加える。
 第4条第1項第2号を次のように改める。

(2) 幼稚園教育職員小学校教育職員給料表(別表第1の2) 幼稚園教育職員及び小学校教育職員
 第18条の2の見出し中「高等学校教育職員の」を削り,同条中「高等学校教育職員」の右に「及び小学校教育職員」を加える。
 別表第1の2備考以外の部分中「幼稚園教育職員給料表」を「幼稚園教育職員小学校教育職員給料表」に改める。
 別表第2教育業務連絡指導手当の項中「高等学校」の右に「及び小学校」を加える。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行に関し必要な経過措置は,教育委員会が定める。


(教育委員会事務局総務部教職員課)

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