[公告]


 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第2項の規定により平成15年3月28日付けで届け出られた大規模小売店舗の変更の届出について,法第8条第2項の規定により意見書の提出がありましたので,法第8条第3項の規定に基づき,次のとおり意見の概要を公告するとともに,その意見を縦覧に供します。

  平成15年8月18日

京都市長 桝本 頼兼


 大規模小売店舗の名称及び所在地
 サカエ丹波橋店
 京都市伏見区舞台町16番2他

 意見の概要
 サカエ丹波橋店の閉店後の舞台町は,たいへん静かで防犯問題もない良い住宅地であるのに,住民の希望により深夜まで営業するという店舗側の言い分は考えられない。静かな住宅環境が損なわれるのみと考える。
 青少年の健全な育成においても悪影響があるのではないか。
 店舗側は,問題が起きた場合,その都度対処すると述べているが,今まで起こった問題(路上駐車等)についても一応対策を行っているものの,改善されていない。
 サカエ丹波橋店は,諸問題に対してきちんと対応できない店舗であるので,深夜営業を行うことによってさらに問題が起こりうる。その前に深夜営業を思いとどまるべきである。
 サカエ丹波橋店の地域住民商店街を無視した一方的な営業時間の変更はおかしい。商店街活性化のためにも話し合いをすべきである。
 商店街は,数年前までは大店法のもと営業を続けられていたが,現在は野放しに近い状態であり,商店街を維持する者は高齢化しており,後継者へのバトンタッチもできない状態にある。
 周辺の地域住民の生活環境及び周辺商店との信頼関係を一方的に破るような行為は許されない。周辺の商店との話し合いに応じるべきである。
 サカエ丹波橋店の開店以来,住環境が悪化している状況が現在も続いている。今回の営業時間の延長により一層悪化するのは明らかである。
 企業の利益追求のため,地域住民の生活環境の悪化を我慢しなければならないのは不当である。
 サカエ丹波橋店は,開店時の地元商店会との約束を基本に,営業努力をすべきである。

 縦覧場所,期間及び時間
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成15年8月18日(月)から平成15年9月18日(木)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 午前9時から正午まで
 午後1時から午後5時まで

 なお,上記2の意見の概要は,大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項(具体的には,法第4条の規定により通商産業大臣が定めた指針)に該当するか否かに関わりなく,提出された意見の概要をまとめたものです。


(産業観光局商工部商業振興課)

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 次の住民票の写しは無効とします。

  平成15年8月18日

京都市北区長 羽室 光子


 住民票の写し
  1発行区北区
  2交付年月日平成15年7月7日
  3部数謄本1部
  4氏名安藤 直哉
  5住所京都市北区西賀茂大栗町79番地


(北区役所区民部市民窓口課)

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 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。
  平成15年8月20日

京都市長 桝本 頼兼


 許可年月日及び番号
 平成15年5月22日第3113号
 平成15年7月 8日変第1521号

 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
 京都市西京区山田開キ町7番地1,7番地3,7番地4,7番地5,7番地16及び9番地2

 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都市右京区山ノ内荒木町7番地58
 株式会社嵯峨野不動産
 代表取締役 堀越秀郎


(都市計画局都市景観部開発指導課)

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 次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。

  平成15年8月20日

京都市東山区長 舩橋 啓輔


被保険者番号交付年月日
10002−25308 平成15年 6月26日
10002−26025 平成15年 2月 4日
10002−32791 平成14年 8月 1日
10002−39812 平成12年 3月 1日
10002−43855 平成14年 9月19日
10002−53151 平成12年 3月 1日
10002−68720 平成15年 3月12日
10002−82697 平成14年 8月22日
10002−83794 平成12年 3月 1日
10002−97778 平成15年 6月23日
10003−05803 平成12年 3月 1日


(東山区役所福祉部長寿社会課)

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 建築基準法に違反している建築物について,次のとおり命令しましたので,同法第9条第13項の規定により公告します。

  平成15年8月21日

京都市長 桝本 頼兼


建築物の所在地,
用途及び構造
命令を受けた者の
住所及び氏名
命令
年月日
命令の内容根拠条項
左京区岡崎天王町1番地21
一戸建ての住宅
木造3階建て
京都市左京区岡崎天王町1番地21
市野 嘉彦
平成15年
7月10日
工事の施工を停止すること。第9条
第10項
京都市右京区御室小松野町31番地14
有限会社 マサミ工務店
取締役 岡山正三


(都市計画局建築指導部監察課)

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