[規則]


 京都市乳幼児医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年8月18日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第47号

京都市乳幼児医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市乳幼児医療費支給条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第2条第1号中「3歳」を「6歳」に,「の属する月の末日」を「以後の最初の3月31日」に改める。
 第8条第2項中「前項」を「第1項」に改め,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
 3歳に達する日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が前項第2号に掲げる医療を受けた場合には,前項の規定にかかわらず,同項の別に定める額は,1月につき8,000円とする。
 第2号様式(表面)中
に改め、同様式(裏面)注意事項1中「保険医療機関等に保険の自己負担金のうち下記の3に示す一部負担金を支払い,受診することができる証」を「乳幼児医療費の一部の支給を受ける権利を証するもの」に改め,同注意事項2及び3を次のように改める。
 京都府の区域内の保険医療機関等において診療を受ける場合(3歳に達する日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「幼児」といいます。)が,入院外の診療を受ける場合を除く。)は,被保険者証,加入者証又は組合員証に添えて,この証を必ず窓口に提出してください。
 なお,京都府の区域外の保険医療機関等において診療を受けた場合その他やむを得ない事情によりこの証を提出しないで診療を受けた場合は,乳幼児医療費の一部の支給を市長に申請することができます。
 この証で診療を受けたとき(幼児が入院外の診療を受けたときを除く。)は,次の一部負担金を支払ってください。

入院外各月の最初の診療日に200円

入 院1月につき200円
 また,幼児が入院外で受けた診療について保険医療機関等に支払った保険の自己負担金の額が1月につき8,000円を超えたときは,乳幼児医療費の一部の支給を市長に申請することができます。
 第2号様式(裏面)注意事項4及び5中「市長にその旨を」を「その旨を市長に」に改め,同注意事項9中「乳幼児医療」を「乳幼児医療費」に改める。
 第5号様式注以外の部分中
に,
に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年9月1日から施行する。


(保健福祉局生活福祉部審査課)

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 京都市文化財建造物保存技術研修センター条例の施行期日を定める規則を公布する。
  平成15年8月20日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第48号

京都市文化財建造物保存技術研修センター条例の施行期日を定める規則
 京都市文化財建造物保存技術研修センター条例の施行期日は,平成15年9月2日とする。


(文化市民局文化部文化財保護課)

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 京都市乗合自動車旅客運賃条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。
  平成15年8月22日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第49号

京都市乗合自動車旅客運賃条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 京都市乗合自動車旅客運賃条例の一部を改正する条例(平成15年6月6日京都市条例第11号)の施行期日は,平成15年9月1日とする。


(交通局企画総務部総務課)

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