[条例]


京都市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例(平成15年8月18日京都市条例第19号)(保健福祉局生活福祉部審査課)

 3歳に達する日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が入院外で医療を受ける場合には,保険医療機関等への受給者証の提示を要しないこととするとともに,規定を整備することとしました。
 この条例は,平成15年9月1日から施行することとしました。





 京都市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年8月18日
京都市長名

京都市条例第19号

京都市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例
 京都市乳幼児医療費支給条例の一部を次のように改正する。
 第4条第3項に次のただし書を加える。
 ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 3歳に達する日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が医療(保険医療機関等への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)を受けるとき。
(2) 乳幼児が京都府の区域外の保険医療機関等において医療を受けるとき。
(3) 緊急その他やむを得ない事情があるとき。
   附 則
 この条例は,平成15年9月1日から施行する。


(保健福祉局生活福祉部審査課)

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