[訓令] |
京都市訓令甲第7号 | |
庁中一般 | |
京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。 | |
平成15年6月20日 | |
別表第2パートナーシップ推進室担当課長の項第1号中「附則第2項」を「第4条」に改め,「認定,」の右に「条例第5条による」を,「並びに」の右に「条例第6条による」を加え,同項第2号中「附則第2項」を「第11条第2項」に改め,同項第3号中「附則第2項」を「第14条」に改める。 別表第2地域福祉課長の項第4号中「附則第2項」を「第6条」に改め,同項第5号中「附則第2項」を「第10条第2項」に改める。 別表第2長寿福祉課長の項第5号中「附則第2項」を「第6条」に改め,同項第6号中「附則第2項」を「第10条第2項」に改め,同項に次の1号を加える。
別表第2都市づくり推進課長の項第1号中「附則第2項」を「第6条」に改め,同項第2号中「附則第2項」を「第10条第2項」に改める。 |
附 則 |
この訓令は,平成15年6月23日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
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京都市訓令甲第8号 | |
事業所 | |
京都市事業所の長等専決規程の一部を次のように改正する。 | |
平成15年6月20日 | |
別表第1第2類の款保健福祉局長寿社会部の項を削る。 別表第3中央老人福祉センター所長の項を削る。 |
附 則 |
この訓令は,平成15年6月23日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
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