(償還の免除額) |
第 | 1条 京都市特例児童扶養資金の償還の免除に関する条例(以下「条例」という。)第2条の規定により免除することができる資金(条例第1条に規定する資金をいう。以下同じ。)の償還未済額は,第3条の規定による申請があった月の翌月の属する年度に償還すべき額を限度とする。 |
(償還の免除の事由) |
第 | 2条 条例第2条に規定する別に定める事由は,次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) | 生活保護法の規定による保護を受けることとなったとき。 |
(2) | 前年の所得が,扶養親族等(資金の貸付けを受けた者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族で当該貸付けを受けた者が前年の12月31日において生計を維持したものをいう。以下同じ。)及び児童(当該扶養親族でない児童で当該貸付けを受けた者が同日において生計を維持したものをいう。以下同じ。)がない場合にあっては19万円,扶養親族等又は児童がある場合にあっては児童扶養手当法施行令第2条の4第1項の表の左欄に掲げる扶養親族等又は児童の数の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる金額に満たないとき。 |
(3) | 死亡したとき。 |
(4) | 身体上又は精神上の障害が国民年金法施行令別表に掲げる1級又は2級に該当することとなったとき。 |
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(償還の免除の申請) |
第 | 3条 資金の貸付けを受けた者又はその保証人は,条例第2条の規定により資金の償還未済額の一部の償還の免除を受けようとするときは,特例児童扶養資金償還免除申請書(別記様式)にその理由を証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。 |
(申請に対する結果の通知) |
第 | 4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,申請に係る事項の承認又は不承認を決定し,文書によりその旨を申請者に通知する。 |
(補則) |
第 | 5条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,所轄局長が定める。 |