[規則]


 京都市老人短期入所施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。
  平成15年6月17日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第26号

京都市老人短期入所施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 京都市老人短期入所施設条例の一部を改正する条例(平成15年3月25日京都市条例第47号)の施行期日は,平成15年6月18日とする。


(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課)

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 京都市特例児童扶養資金の償還の免除に関する条例施行規則を公布する。
  平成15年6月18日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第27号

京都市特例児童扶養資金の償還の免除に関する条例施行規則
(償還の免除額)
1条 京都市特例児童扶養資金の償還の免除に関する条例(以下「条例」という。)第2条の規定により免除することができる資金(条例第1条に規定する資金をいう。以下同じ。)の償還未済額は,第3条の規定による申請があった月の翌月の属する年度に償還すべき額を限度とする。
(償還の免除の事由)
2条 条例第2条に規定する別に定める事由は,次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 生活保護法の規定による保護を受けることとなったとき。
(2) 前年の所得が,扶養親族等(資金の貸付けを受けた者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族で当該貸付けを受けた者が前年の12月31日において生計を維持したものをいう。以下同じ。)及び児童(当該扶養親族でない児童で当該貸付けを受けた者が同日において生計を維持したものをいう。以下同じ。)がない場合にあっては19万円,扶養親族等又は児童がある場合にあっては児童扶養手当法施行令第2条の4第1項の表の左欄に掲げる扶養親族等又は児童の数の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる金額に満たないとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 身体上又は精神上の障害が国民年金法施行令別表に掲げる1級又は2級に該当することとなったとき。
(償還の免除の申請)
3条 資金の貸付けを受けた者又はその保証人は,条例第2条の規定により資金の償還未済額の一部の償還の免除を受けようとするときは,特例児童扶養資金償還免除申請書(別記様式)にその理由を証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(申請に対する結果の通知)
4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,申請に係る事項の承認又は不承認を決定し,文書によりその旨を申請者に通知する。
(補則)
5条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,所轄局長が定める。
   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。




(保健福祉局子育て支援部児童家庭課)

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 京都市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年6月20日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第28号

京都市事務分掌規則の一部を改正する規則
 京都市事務分掌規則の一部を次のように改正する。
 第15条長寿社会部の款長寿福祉課の項中第3号ただし書及び第7号を削り,第8号を第7号とし,第9号を第8号とし,同号の次に次の1号を加える。

(9) 痴ほう性高齢者等に係る権利の擁護に関すること。
 第15条長寿社会部の款長寿福祉課の項第10号及び第11号を次のように改める。

(10) 高齢者に対する家事及び介護の援助に関すること。
(11) 失業対策事業の引退者等に関すること。
 第15条長寿社会部の款長寿福祉課の項第12号中「老人デイサービスセンター」を「老人いこいの家,老人福祉センター,老人保養センター,老人デイサービスセンター」に改め,「特別養護老人ホーム」の右に「,久多いきいきセンター」を加え,同項に次の1号を加える。

(13) その他高齢者の福祉に関すること。
   附 則
 この規則は,平成15年6月23日から施行する。


(総務局総務部文書課)

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 京都市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年6月20日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第29号

京都市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則
 京都市区役所事務分掌規則の一部を次のように改正する。
 第7条福祉部の款長寿社会課の項第1号中「及び中央老人福祉センター」を削る。
   附 則
 この規則は,平成15年6月23日から施行する。


(総務局総務部文書課)

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 京都市区役所支所事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年6月20日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第30号

京都市区役所支所事務分掌規則の一部を改正する規則
 京都市区役所支所事務分掌規則の一部を次のように改正する。
 第7条福祉部の款長寿社会課の項第1号中「及び中央老人福祉センター」を削る。
   附 則
 この規則は,平成15年6月23日から施行する。


(総務局総務部文書課)

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 京都市会計規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年6月20日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第31号

京都市会計規則の一部を改正する規則
 京都市会計規則の一部を次のように改正する。
 別表第1 1中第44号を削り,第45号を第44号とし,第46号から第79号までを1号ずつ繰り上げる。
 別表第4中「第55号 中央老人福祉センター所長」を「第55号 削除」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年6月23日から施行する。


(会計室会計課)

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 京都市物品会計規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年6月20日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第32号

京都市物品会計規則の一部を改正する規則
 京都市物品会計規則の一部を次のように改正する。
 別表第2保健福祉局の項中
を削る。
   附 則
 この規則は,平成15年6月23日から施行する。


(会計室物品会計課)

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 京都市中央老人福祉センター規則を廃止する規則を公布する。
  平成15年6月20日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第33号

京都市中央老人福祉センター規則を廃止する規則
 京都市中央老人福祉センター規則は,廃止する。
   附 則
 この規則は,平成15年6月23日から施行する。


(総務局総務部文書課)

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