[公告] |
都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年5月27日 | |
1 | 許可年月日及び番号 平成15年1月7日 第3073号 |
2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市右京区梅津尻溝町68番地2,68番地3,68番地4,68番地9,68番地11及び78番地4 |
3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市右京区梅津尻溝町65番地 株式会社コンドー 代表取締役 近藤省一 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
このページのトップへ戻る |
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業太秦東部地区土地区画整理事業の事業計画の変更に係る事業計画を,土地区画整理法第55条第13項の規定において準用する同条第1項の規定により公衆の縦覧に供しますので,土地区画整理法施行令第3条の規定により次のとおり公告します。 なお,当事業計画のうち,都市計画で定められた事項以外の事項について意見のある利害関係者は,平成15年6月24日までに意見書を提出することができます。 | |
平成15年5月27日 | |
1 縦覧期間 | 平成15年5月28日(水)から同年6月10日(火)まで |
2 縦覧時間 | 午前8時50分から午後5時20分まで |
3 縦覧場所 | 京都市中京区西ノ京星池町37番地の1 京都市建設局都市整備部拠点整備課 |
(建設局都市整備部拠点整備課) |
このページのトップへ戻る |
次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年5月28日 | |
京都市北区長 羽室 光子 |
被保険者番号 | 交付年月日 |
10001−66569 | 平成14年 6月27日 |
10000−79978 | 平成12年 3月 1日 |
10016−51304 | 平成12年 3月 1日 |
10001−69100 | 平成14年 6月11日 |
10000−60861 | 平成14年 7月18日 |
10000−48593 | 平成14年 6月 5日 |
10010−69598 | 平成14年 6月20日 |
10012−77381 | 平成14年 6月 7日 |
10000−71819 | 平成14年11月21日 |
10002−05078 | 平成14年12月13日 |
10001−41166 | 平成14年 7月 4日 |
10001−96798 | 平成15年 3月12日 |
10001−91765 | 平成14年 6月18日 |
10001−68920 | 平成15年 3月20日 |
10000−58543 | 平成14年 7月 2日 |
10001−52759 | 平成15年 2月26日 |
10000−13779 | 平成12年 3月 1日 |
10000−13787 | 平成12年 3月 1日 |
10000−95842 | 平成12年 3月 1日 |
10000−50771 | 平成14年 5月16日 |
10001−53948 | 平成14年 6月 5日 |
10001−32538 | 平成14年12月24日 |
10002−18014 | 平成14年 6月 6日 |
10001−50159 | 平成12年 3月 1日 |
10001−36604 | 平成15年 4月25日 |
10001−57493 | 平成14年 5月29日 |
10002−16273 | 平成14年12月19日 |
10000−91049 | 平成12年 3月 1日 |
10000−40723 | 平成12年 3月 1日 |
10000−77428 | 平成12年 3月 1日 |
10000−71884 | 平成14年 5月30日 |
10014−63486 | 平成14年 5月23日 |
10000−30146 | 平成12年 3月 1日 |
10017−89054 | 平成15年 2月27日 |
10001−36414 | 平成14年 5月30日 |
10000−70167 | 平成12年 3月 1日 |
10001−48542 | 平成15年 3月14日 |
10001−87821 | 平成12年 3月 1日 |
10000−80265 | 平成14年 8月22日 |
10026−45040 | 平成14年 7月18日 |
10030−38021 | 平成15年 1月 1日 |
10024−92971 | 平成14年 5月 7日 |
50000−30519 | 平成14年11月21日 |
10001−39947 | 平成12年 3月 1日 |
10000−05619 | 平成12年 3月 1日 |
(北区役所福祉部長寿社会課) |
このページのトップへ戻る |
次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年5月28日 | |
京都市南区長 石田 達 |
被保険者番号 | 交付年月日 |
10005−22241 | 平成14年 5月 9日 |
10007−22833 | 平成12年 3月 1日 |
10010−08067 | 平成12年 3月 1日 |
10010−08075 | 平成12年 3月 1日 |
10010−18223 | 平成14年 4月 2日 |
10010−37546 | 平成12年 3月 1日 |
10012−46543 | 平成12年 3月 1日 |
10015−51637 | 平成14年 4月 3日 |
10016−97661 | 平成12年 3月 1日 |
10017−19085 | 平成14年11月 6日 |
10017−85029 | 平成12年 3月 1日 |
10017−82513 | 平成12年 3月 1日 |
10017−87314 | 平成12年 3月 1日 |
10017−87579 | 平成14年 9月17日 |
10017−88619 | 平成14年10月15日 |
10017−89708 | 平成12年 3月 1日 |
10017−89831 | 平成14年 7月 3日 |
10017−89864 | 平成12年 3月 1日 |
10017−91993 | 平成12年 3月 1日 |
10017−93460 | 平成12年 3月 1日 |
10017−94393 | 平成14年12月 2日 |
10018−01636 | 平成12年 3月 1日 |
10018−03624 | 平成14年 4月25日 |
10018−05561 | 平成14年 8月20日 |
10018−09159 | 平成15年 4月10日 |
10018−11098 | 平成14年11月28日 |
10018−11445 | 平成12年 3月 1日 |
10018−13557 | 平成12年 3月 1日 |
10018−13797 | 平成14年12月26日 |
10018−14209 | 平成15年 2月13日 |
10018−15065 | 平成12年 3月 1日 |
10018−15396 | 平成12年 3月 1日 |
10018−18747 | 平成15年 1月 7日 |
10018−19752 | 平成12年 3月 1日 |
10018−20255 | 平成12年 3月 1日 |
10018−21881 | 平成14年12月10日 |
10018−21899 | 平成12年 3月 1日 |
10018−25270 | 平成12年 3月 1日 |
10018−25338 | 平成14年12月18日 |
10018−27821 | 平成12年 3月 1日 |
10018−28126 | 平成12年 3月 1日 |
10018−29843 | 平成14年 7月 4日 |
10018−30957 | 平成12年 3月 1日 |
10018−36186 | 平成14年 6月 5日 |
10018−38570 | 平成14年 6月27日 |
10018−32003 | 平成12年 3月 1日 |
10018−41913 | 平成12年 3月 1日 |
10018−43711 | 平成14年 4月17日 |
10018−45773 | 平成14年 4月23日 |
10018−47035 | 平成12年 3月 1日 |
10018−47720 | 平成15年 2月20日 |
10018−48504 | 平成15年 1月16日 |
10018−48751 | 平成14年 5月16日 |
10018−49361 | 平成14年 5月 9日 |
10018−50088 | 平成14年11月18日 |
10018−50112 | 平成12年 3月 1日 |
10018−50989 | 平成12年 3月 1日 |
10018−51805 | 平成15年 2月20日 |
10018−55814 | 平成12年 3月 1日 |
10018−56556 | 平成14年12月 5日 |
10018−59808 | 平成14年 9月26日 |
10018−60145 | 平成14年 7月25日 |
10018−60434 | 平成14年 4月25日 |
10018−63701 | 平成14年 3月19日 |
10018−65821 | 平成14年 6月17日 |
10017−66043 | 平成14年 9月24日 |
10018−66050 | 平成14年 4月18日 |
10018−66951 | 平成14年11月 5日 |
10018−67629 | 平成14年11月14日 |
10018−68478 | 平成14年12月26日 |
10018−69245 | 平成12年 3月 1日 |
10018−70540 | 平成12年 3月 1日 |
10018−73320 | 平成14年11月20日 |
10018−73734 | 平成13年 4月12日 |
10018−75655 | 平成14年 6月19日 |
10018−78410 | 平成12年 3月 1日 |
10018−79616 | 平成12年 3月 1日 |
10018−83626 | 平成12年 3月 1日 |
10018−86090 | 平成14年 4月11日 |
10018−86686 | 平成12年 3月 1日 |
10018−88740 | 平成14年 5月16日 |
10018−90373 | 平成14年 3月 7日 |
10018−92635 | 平成12年 3月 1日 |
10018−92833 | 平成12年 3月 1日 |
10018−93179 | 平成14年 5月 9日 |
10018−99374 | 平成15年 1月23日 |
10018−95083 | 平成12年 3月 1日 |
10019−00305 | 平成12年 3月 1日 |
10019−00313 | 平成12年 3月 1日 |
10019−00578 | 平成12年 3月 1日 |
10019−01410 | 平成14年 5月15日 |
10019−02905 | 平成14年11月28日 |
10019−04703 | 平成14年12月16日 |
10019−05700 | 平成15年 3月 5日 |
10019−07565 | 平成12年 3月 1日 |
10019−08472 | 平成12年 3月 1日 |
10019−08480 | 平成12年 3月 1日 |
10019−10536 | 平成14年12月 5日 |
10019−10577 | 平成12年 3月 1日 |
10019−10627 | 平成15年 2月20日 |
10019−10833 | 平成12年 3月 1日 |
10019−15295 | 平成12年 3月 1日 |
10019−16558 | 平成14年 5月23日 |
10019−19032 | 平成12年 3月 1日 |
10019−22184 | 平成12年 3月 1日 |
10019−23182 | 平成14年 3月20日 |
10019−24180 | 平成14年 4月 4日 |
10019−28306 | 平成14年 6月13日 |
10019−31532 | 平成14年11月26日 |
10023−28506 | 平成12年 3月 1日 |
10023−61705 | 平成12年 3月 1日 |
10024−07243 | 平成14年10月22日 |
10024−58121 | 平成14年 4月18日 |
10024−63014 | 平成15年 2月 4日 |
10024−85538 | 平成14年12月26日 |
10024−98135 | 平成14年 6月 6日 |
10025−03520 | 平成14年10月10日 |
10025−05939 | 平成14年 6月25日 |
10025−07653 | 平成15年 1月23日 |
10025−09618 | 平成14年12月12日 |
10025−11002 | 平成14年11月 7日 |
10025−19591 | 平成12年 3月 1日 |
10025−20508 | 平成12年 3月 1日 |
10025−20995 | 平成14年10月17日 |
10025−21464 | 平成12年 3月 1日 |
10025−91673 | 平成12年 8月 1日 |
10026−55940 | 平成14年 4月17日 |
10027−20454 | 平成13年 3月 1日 |
10027−30396 | 平成13年 4月 1日 |
10029−90164 | 平成14年10月11日 |
(南区役所福祉部長寿社会課) |
このページのトップへ戻る |
次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年5月28日 | |
被保険者番号 | 交付年月日 |
10006−27461 | 平成12年 3月 1日 |
10006−27479 | 平成12年 3月 1日 |
10006−92994 | 平成14年 7月 2日 |
10007−44142 | 平成15年 4月11日 |
10007−48994 | 平成14年 4月10日 |
10029−72105 | 平成15年 1月21日 |
(伏見区役所醍醐支所福祉部長寿社会課) |
このページのトップへ戻る |
都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)用途地域の変更に係る都市計画の案を作成したので,法第21条第2項の規定において準用する法第17条第1項の規定により次のとおり公告し,当該案を縦覧に供します。 なお,当該都市計画の案について,縦覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年5月29日 | |
1 | 都市計画を変更する土地の区域 京都市伏見区竹田鳥羽殿町,竹田藁屋町の各一部 |
2 | 縦覧場所 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課 |
3 | 縦覧期間 平成15年5月29日から平成15年6月12日まで (注)当該都市計画の案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日までに,〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。 |
(都市計画局都市企画部都市計画課) |
このページのトップへ戻る |
都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の変更に係る都市計画の案を作成したので,法第21条第2項の規定において準用する法第17条第1項の規定により次のとおり公告し,当該案を縦覧に供します。 なお,当該都市計画の案について,縦覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年5月29日 | |
1 | 都市計画を変更する土地の区域 京都市伏見区竹田鳥羽殿町,竹田藁屋町の各一部 |
2 | 縦覧場所 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課 |
3 | 縦覧期間 平成15年5月29日から平成15年6月12日まで (注)当該都市計画の案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日までに,〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。 |
(都市計画局都市企画部都市計画課) |
このページのトップへ戻る |
都市計画法(以下「法」という。)第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画の決定に係る都市計画の案を作成したので,法第17条第1項の規定により次のとおり公告し,当該案を縦覧に供します。 なお,当該都市計画の案について,縦覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年5月29日 | |
1 | 地区計画の名称 四条通地区地区計画 |
||
2 | 都市計画を決定する土地の区域 京都市下京区四条通高倉西入立売西町,同区四条通烏丸東入長刀鉾町,同区四条通御幸町奈良物町,同区四条通小橋東入橋本町及び同区四条通寺町東入御旅宮本町 京都市中京区烏丸通四条上る笋町,同区柳馬場通四条上る瀬戸屋町,同区堺町通四条上る八百屋町,同区高倉通四条上る帯屋町,同区東洞院通四条上る阪東屋町,同区錦小路通高倉西入西魚屋町,同区麩屋町通四条上る桝屋町,同区寺町通四条大文字町,同区先斗町通四条上る柏屋町,同区河原町通四条米屋町,同区裏寺町通四条上る中之町,下京区烏丸通綾小路上る水銀屋町,同区柳馬場通四条下る相之町,同区堺町通四条下る小石町,同区高倉通四条下る高材木町,同区東洞院通四条下る元悪王子町,同区四条通堺町立売中之町,同区四条通寺町貞安前ノ町,同区御幸町通四条下る大壽町,同区麩屋町通四条下る八文字町,同区富小路通四条下る徳正寺町,同区四条通富小路立売東町,同区西石垣通四条斎藤町,同区河原町通四条下る順風町,同区河原町通四条下る稲荷町,同区四条通河原町真町及び同区四条通河原町西入御旅町の各一部 |
||
3 | 縦覧場所 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課 |
||
4 | 縦覧期間 平成15年5月29日から平成15年6月12日
|
(都市計画局都市企画部都市計画課) |
このページのトップへ戻る |
都市計画法(以下「法」という。)第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画の決定に係る都市計画の案を作成したので,法第17条第1項の規定により次のとおり公告し,当該案を縦覧に供します。 なお,当該都市計画の案について,縦覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年5月29日 | |
1 | 地区計画の名称 竹田藁屋町油小路通沿道街区地区地区計画 |
2 | 都市計画を決定する土地の区域 京都市伏見区竹田鳥羽殿町,竹田藁屋町の各一部 |
3 | 縦覧場所 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課 |
4 | 縦覧期間 平成15年5月29日から平成15年6月12日まで (注)当該都市計画の案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日までに,〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。 |
(都市計画局都市企画部都市計画課) |
このページのトップへ戻る |
都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画の変更に係る都市計画の案を作成したので,法第21条第2項の規定において準用する法第17条第1項の規定により次のとおり公告し,当該案を縦覧に供します。 なお,当該都市計画の案について,縦覧期間満了の日までに,京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年5月29日 | |
1 | 地区計画の名称 京都産業大学地区地区計画 |
||
2 | 都市計画を変更する土地の区域 京都市北区上賀茂本山,上神原町,壱野口町,葵田町,神山及び左京区静市市原町の各一部 |
||
3 | 縦覧場所 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課 |
||
4 | 縦覧期間 平成15年5月29日から平成15年6月12日
|
(都市計画局都市企画部都市計画課) |
このページのトップへ戻る |
都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年5月29日 | |
1 | 許可年月日及び番号 平成15年2月25日 第3093号 |
2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 (洛西第二地区土地区画整理事業による仮換地)第116ブロック桂後水町11−1,11−3及び15−2 |
3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市西京区桂河田町12番地 児玉 和男 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
このページのトップへ戻る |
建築基準法第86条第2項の規定により,次の一団地の建築物を認定しましたので,同条第8項の規定に基づき公告します。 その関係図書は,京都市都市計画局建築指導部指導課において,一般の縦覧に供します。 | |
平成15年5月30日 | |
認定番号 | 認定年月日 | 一団地の位置 |
11−004 | 平成15年5月22日 | 京都市南区吉祥院南落合町40番地1の一部 |
(都市計画局建築指導部指導課) |
このページのトップへ戻る |
建築基準法第86条の5第2項の規定により,次の一団地内の建築物の認定を取り消しましたので,同条第4項の規定に基づき公告します。 その関係図書は,京都市都市計画局建築指導部指導課において,一般の縦覧に供します。 | |
平成15年5月30日 | |
認定取消番号 | 認定取消年月日 | 一団地の位置 |
11−003 | 平成15年5月22日 | 京都市南区吉祥院南落合町40番地1 |
(都市計画局建築指導部指導課) |
このページのトップへ戻る |