[教育委]

○規則


 京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会
委員長 田中 田鶴子

京都市教育委員会規則第1号

京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
 別表第4備考以外の部分中
に改める。
   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。

(教育委員会事務局総務部教職員課)

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 京都市立小学校,中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会
委員長 田中 田鶴子

京都市教育委員会規則第2号

京都市立小学校,中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則
(京都市立小学校,中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正)
1条 京都市立小学校,中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第19条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
 ただし,11学級以下の学校にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。
(京都市立洛陽工業高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2条 京都市立洛陽工業高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。
(京都市立伏見工業高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
3条 京都市立伏見工業高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。
(京都市立西京商業高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
4条 京都市立西京商業高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。
(京都市立堀川高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
5条 京都市立堀川高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。
(京都市立日吉ケ丘高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
6条 京都市立日吉ケ丘高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。
(京都市立紫野高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
7条 京都市立紫野高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。
(京都市立塔南高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
8条 京都市立塔南高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第26条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。
(京都市立呉竹養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)
9条 京都市立呉竹養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第28条の2第1項中「本校には,」を「本校の部に」に,「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
 ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。
(京都市立桃陽養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)
10条 京都市立桃陽養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第26条の2第1項中「本校には,」を「本校の部に」に,「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
 ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。
(京都市立鳴滝養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)
11条 京都市立鳴滝養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第28条の2第1項中「本校には,」を「本校の部に」に,「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
 ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。
(京都市立東養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)
12条 京都市立東養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第28条の2第1項中「本校には,」を「本校の部に」に,「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
 ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。
(京都市立白河養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)
13条 京都市立白河養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第27条の2第1項中「置くことができる」を「置く」に改める。
(京都市立西養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)
14条 京都市立西養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第28条の2第1項中「本校には,」を「本校の部に」に,「置くことができる」を「置く」に改め,同項に次のただし書を加える。
 ただし,学級の数が11以下の部にあっては,当分の間,司書教諭を置かないことができる。
   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。

(教育委員会事務局総務部教職員課)

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 京都市立洛陽工業高等学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会
委員長 田中 田鶴子

京都市教育委員会規則第3号

京都市立洛陽工業高等学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則
(京都市立洛陽工業高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
1条 京都市立洛陽工業高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第6条第3項中「振り替えるときは,」の右に「あらかじめ」を加え,「の承認を得て」を「に届け出て」に改め,同項ただし書を削る。
 第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。
(京都市立伏見工業高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2条 京都市立伏見工業高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第6条第3項中「振り替えるときは,」の右に「あらかじめ」を加え,「の承認を得て」を「に届け出て」に改め,同項ただし書を削る。
 第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。
(京都市立西京商業高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
3条 京都市立西京商業高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第5条第2項を次のように改める。
 全日制の課程の学年を次の学期に分ける。
前期 4月1日から10月15日まで
後期 10月16日から翌年3月31日まで
 第5条に次の2項を加える。
 定時制の課程の学年を次の学期に分ける。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
 校長は,前2項の規定により難い特別の事情があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,これを変更することができる。
 第6条第1項各号列記以外の部分中「本校」を「全日制の課程」に改め,同項第5号中「8月31日」を「8月25日」に改め,第8号を第9号とし,第7号を第8号とし,第6号を第7号とし,第5号の次に次の1号を加える。

(6) 秋季休業日 10月10日から10月15日まで
 第6条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削り,同項を同条第4項とし,同条中第2項を第3項とし,第1項の次に次の1項を加える。
 定時制の課程の休業日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律の規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日
(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(6) 冬季休業日 12月21日から翌年1月7日まで
(7) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
(8) 創立記念日 10月15日
 第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。
(京都市立銅駝美術工芸高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
4条 京都市立銅駝美術工芸高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第6条第3項中「振り替えるときは,」の右に「あらかじめ」を加え,「の承認を得て」を「に届け出て」に改め,同項ただし書を削る。
 第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。
(京都市立音楽高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
5条 京都市立音楽高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第5条第2項を次のように改める。
 学年を次の学期に分ける。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
 第5条に次の1項を加える。
 校長は,前項の規定により難い特別の事情があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,これを変更することができる。
 第6条第1項第5号中「8月31日」を「8月24日」に改め,同項中第8号を第9号とし,第7号を第8号とし,第6号を第7号とし,第5号の次に次の1号を加える。

(6) 秋季休業日 10月1日から10月7日まで
 第6条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削る。
 第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。
(京都市立堀川高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
6条 京都市立堀川高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第5条第2項中「10月16日」を「10月12日」に改め,「10月17日」を「10月13日」に改め,同条第3項中「の承認を得て」を「に届け出て」に改める。
 第6条第1項第6号中「10月12日」を「10月8日」に,「10月16日」を「10月12日」に改め,同条第3項中「振り替えるときは,」の右に「あらかじめ」を加え,「の承認を得て」を「に届け出て」に改め,同項ただし書を削る。
 第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。
(京都市立日吉ケ丘高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
7条 京都市立日吉ケ丘高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第6条第3項中「振り替えるときは,」の右に「あらかじめ」を加え,「の承認を得て」を「に届け出て」に改め,同項ただし書を削る。
 第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。
(京都市立紫野高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
8条 京都市立紫野高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第5条第3項中「の承認を得て」を「に届け出て」に改める。
 第6条第1項第5号中「8月31日」を「8月24日」に改め,第6号中「12月21日」を「12月23日」に,「1月7日」を「1月6日」に改め,同条第3項中「振り替えるときは,」の右に「あらかじめ」を加え,「の承認を得て」を「に届け出て」に改め,同項ただし書を削る。
 第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。
(京都市立塔南高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
9条 京都市立塔南高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第6条第3項中「振り替えるときは,」の右に「あらかじめ」を加え,「の承認を得て」を「に届け出て」に改め,同項ただし書を削る。
 第19条第1項中「高等学校学習指導要領」の右に「及び教育委員会が別に定める基準」を加え,同条第2項を削る。
   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。

(教育委員会事務局指導部学校指導課)

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 京都市子育て支援総合センターこどもみらい館の組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会
委員長 田中 田鶴子

京都市教育委員会規則第4号

京都市子育て支援総合センターこどもみらい館の組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則
 京都市子育て支援総合センターこどもみらい館の組織及び運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第3条中「に規定する使用許可申請書」を「の規定による申請」に,「期日」を「しようとする日(以下「使用する日」という。)の属する月」に改め,「6箇月前」の右に「の月の初日」を加える。
   附 則
 この規則は,平成15年7月1日から施行する。

(子育て支援総合センターこどもみらい館総務課)

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 京都市生涯学習総合センターの組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会
委員長 田中 田鶴子

京都市教育委員会規則第5号

京都市生涯学習総合センターの組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則
 京都市生涯学習総合センターの組織及び運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第3条中「に規定する使用許可申請書」を「の規定による申請」に,「期日」を「しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月」に改め,「6箇月前」の右に「の月の初日」を加える。
 別記様式中「使用期日」を「使用日」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年7月1日から施行する。

(京都市生涯学習総合センター総務課)

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 京都市図書館の組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会
委員長 田中 田鶴子

京都市教育委員会規則第6号

京都市図書館の組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則
 京都市図書館の組織及び運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 別表を次のとおり改める。
別表(第1条関係)
   附 則
 この規則は,平成15年4月29日から施行する。

(中央図書館図書課)

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○告示


京都市教育委員会告示第1号
 京都市文化財保護条例第6条第1項の規定に基づき別表第1に掲げる文化財を京都市指定有形文化財に,同条例第30条第1項の規定に基づき別表第2に掲げる文化財を京都市指定有形民俗文化財に,同条例第36条第1項の規定に基づき別表第3に掲げる文化財を京都市指定名勝に,同条例第43条第1項に基づき別表第4に掲げる文化財を文化財環境保全地区に指定したので,同条例第6条第3項(第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示します。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会


別表第1


別表第2


別表第3


別表第4

(文化市民局文化部文化財保護課)

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京都市教育委員会告示第2号
 京都市文化財保護条例第41条及び京都市文化財保護条例施行規則第13条第1項の規定に基づき,次の表に掲げる文化財を京都市登録有形文化財として登録したので,同条第6項の規定により告示します。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会


名称構造及び形式所有者所有者の住所所在の場所
天穂日命神社本殿1棟二間社流造,檜皮葺天穂日命神社京都市伏見区石田森西町66番地京都市伏見区石田森西町

(文化市民局文化部文化財保護課)

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京都市教育委員会告示第3号
 昭和58年6月17日京都市教育委員会告示第2号(京都市登録文化財の登録)の一部を次のように改めます。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会


 別表第1の1建造物の名称の欄中「京都電電ビル西館(旧京都中央電話局)」を「旧京都中央電話局」に,「毎日新聞社京都支局(旧京都大毎会館)」を「旧毎日新聞社京都支局」に改める。

(文化市民局文化部文化財保護課)

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京都市教育委員会告示第4号
 平成14年3月14日京都市教育委員会告示第11号(個人演説会,政党演説会又は政党等演説会の開催のために必要な施設の設備の程度及び候補者,候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が納付すべき費用額)の一部を次のように改めます。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会


 第1項の表南太秦小学校の項の次に次の1項を加えます。
 第1項の表伏見住吉小学校の項の次に次の1項を加えます。
 第1項の表京都柳池中学校の項を削り,同表京都城巽中学校の項を次のように改めます。
 第1項の表花山中学校の項の次に次の1項を加えます。

(教育委員会事務局総務部教育環境整備室)

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京都市教育委員会告示第5号
 平成14年4月1日京都市教育委員会告示第4号(個人演説会,政党演説会又は政党等演説会の開催のために必要な施設の設備の程度及び候補者,候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が納付すべき費用額)の一部を次のように改めます。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会


 第1項の表中
に改めます。

(総合教育センター学校統合推進室計画課)

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京都市教育委員会教育長告示第1号
 公印を次のように廃止します。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会
教育長 門川 大作



名称廃止年月日印影用途
京都市立京都柳池中学校長印平成15年4月1日
印影
21ミリメートル平方
京都市立京都城巽中学校長印平成15年4月1日
印影
21ミリメートル平方
京都市立四条中学校長印平成15年4月1日
印影
20ミリメートル平方
京都市立西京商業高等学校長印平成15年4月1日
印影
23ミリメートル平方

(教育委員会事務局総務部総務課)

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京都市教育委員会教育長告示第2号
 公印を次のように定めます。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会
教育長 門川 大作



名称使用開始年月日印影用途
京都市立京都御池中学校長印平成15年4月1日
印影
21ミリメートル平方
京都市立四条中学校長印平成15年4月1日
印影
20ミリメートル平方
京都市立西京高等学校長印平成15年4月1日
印影
21ミリメートル平方

(教育委員会事務局総務部総務課)

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○訓令


京都市教育委員会教育長訓令甲第1号
事務局

 京都市教育委員会事務局事務分掌細則の一部を次のように改正する。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会
教育長 門川 大作



 第2条総務部の款調査課の項を次のように改める。
 調査課
(1) 条例,規則及び規程の原案審査並びに法規の解釈に関すること。
(2) 教育関係例規集の編さん,整理及び保存に関すること。
(3) 学校文書に係る制度に関すること。
(4) 学校の設置及び廃止に関すること。
(5) 小学校及び中学校の通学区域に関すること。
(6) 児童及び生徒の就学に関すること。
(7) 訴訟及び不服申立てに関すること。
(8) 学校経理事務及び学校預り金等に係る事務に関する調査,企画,指導及び相談に関すること。
(9) 学校物件費の配分及び精算に関すること。
(10) 学校校教具等の整備計画並びに選定及び配分に関すること。
(11) 新設校及び増改築校の初度調弁に関すること。
(12) 学校の物品会計事務に関すること。
(13) 産業教育の設備及び備品の拡充に関すること。
(14) 学校経理事務の連絡調整に関すること。
(15) 要保護及び準要保護児童並びに生徒の認定に関すること。
(16) 児童及び生徒の就学援助に関すること。
(17) 学校給食補給金に関すること。
(18) 児童及び生徒の医療援助に関すること。
(19) 幼稚園児の就園助成に関すること。
(20) 授業料の減免の審査に関すること。
(21) 育成学級の児童及び生徒の就学助成に関すること。
(22) 児童及び生徒の遠距離通学費の補助に関すること。
(23) 学校歴史博物館との連絡調整に関すること。
(24) 教育委員会の所管に属する土木工事の検査に関すること。
(25) 課内庶務に関すること。
 第2条総務部の款教育環境整備室の項第13号を削り,同項中第12号を第13号とし,第5号から第11号までを1号ずつ繰り下げ,第4号の次に次の1号を加える。
(5) 事務局及び学校その他の教育機関の防災対策についての調査,企画,連絡調整及び指導に関すること。
 第2条総務部の款教育環境整備室の項第19号及び第20号を次のように改める。
(19) 学校施設の軽易な補修及び環境整備に係る作業計画の立案及び実施に関すること。
(20) 室内及び京都御池中学校・複合施設建設室の庶務に関すること。
 第2条総務部の款教育環境整備室の項中
を削り,同条総務部の款に次の1項を加える。
 京都御池中学校・複合施設建設室
(1) 京都御池中学校・複合施設の建設に係る企画及び立案に関すること。
(2) 京都御池中学校・複合施設の建設及び整備に関すること。
(3) 京都御池中学校・複合施設の建設に関する関係機関との連絡調整に関すること。
 第2条指導部の款教育計画課の項第7号中「永松記念教育センター」を「総合教育センター」に改め,同款学校指導課の項を次のように改める。
 学校指導課
(1) 幼稚園教育,小学校教育,中学校教育及び高等学校教育に関すること。
(2) 学校教育活動の振興に関すること。
(3) 学校運営の指導に関すること。
(4) 教育課程に係る基準の設定及び指導に関すること。
(5) 教科用図書の採択その他教材の使用に係る指導に関すること。
(6) 教育評価に係る指導に関すること。
(7) 進路指導に関すること。
(8) 総合教育センターの行う研修その他の事業の援助に関すること。
(9) 高等学校の通学区域の設定及び変更に関すること。
(10) 公立高等学校入学者選抜事務に関すること。
(11) 英語教育外国人指導員に関すること。
(12) 教育団体の教育活動の振興に関すること。
(13) 学校教育活動の指導に係る連絡調整に関すること。
(14) 他の課等の所管に属さない学校教育活動の指導に関すること。
(15) 京都市子育て支援総合センターこどもみらい館との連絡調整に関すること。
(16) 課内庶務に関すること。
  西京高等学校新学科企画推進室
(1) 西京高等学校新学科の教育活動推進に係る企画及び立案に関すること。
(2) 西京高等学校新学科の教育活動推進に係る調査及び研究に関すること。
(3) 西京高等学校新学科の教育活動推進に係る学校及び関係機関との連絡調整に関すること。
  中高一貫・新設中学校開設準備室
(1) 中高一貫・新設中学校開設に係る企画及び立案に関すること。
(2) 中高一貫・新設中学校開設に係る調査及び研究に関すること。
(3) 中高一貫・新設中学校開設に係る学校及び関係機関との連絡調整に関すること。
 第2条指導部の款地域教育専門主事室の項第3号及び第4号を次のように改める。

(3) 小学校及び中学校の地域教育に係る学校運営の支援に関すること。

(4) 児童の生徒指導に関すること。
 第2条指導部の款養護育成課の項中
を,
に改め,同款情報教育センターの項を次のように改める。
 情報化推進総合センター
(1) 情報化の推進に関する調査及び企画並びに連絡調整に関すること。
(2) 学校文書の電算化及び学校文書の取扱い(学校文書に係る制度に関することを除く。)に関すること。
(3) 学校事務の手引きの編さん,整理,保存及び電算化に関すること。
(4) 教育行財政の調査及び教育事務に関する統計処理に関すること。
(5) 教育に関する統計並びに資料の収集及び編さんに関すること。
(6) 調査統計及び統計処理等に関すること。
(7) 統計技術の指導及び普及に関すること。
(8) 局内の統計調査の連絡及び調整に関すること。
(9) 情報教育に係る企画及び調査研究に関すること。
(10) 情報教育に係る指導及び教職員の研修に関すること。
(11) 情報教育に係る生徒の実習に関すること。
(12) センター庶務に関すること。
 第2条指導部の款生徒指導課の項を次のように改める。
 生徒指導課
(1) 生徒指導に係る事業の実施に関すること。
(2) 子ども会その他の少年団体の運営指導及び連絡調整に関すること。
(3) 子ども会その他の少年団体の指導者の養成及び研修に関すること。
(4) 児童文化の育成に関すること。
(5) 京都市少年合唱団の運営に関すること。
(6) 野外教育センター奥志摩みさきの家に関すること。
(7) 野外活動施設花背山の家との連絡調整に関すること。
(8) 日野野外活動施設に関すること。
(9) 静原キャンプ場その他の野外教育施設に関すること。
(10) へき地スクールバスに関すること。
(11) 課内庶務に関すること。
 指導主事室
(1) 生徒指導及び補導に関すること。
(2) 生徒指導及び補導に係る業務に直接従事する教職員の指導に関すること。
(3) 少年補導所その他の生徒指導に係る機関及び団体との連絡調整に関すること。
 第2条指導部の款子どもカウンセリングセンター開設準備室の項を削り,同条体育健康教育室の款中第22号を第25号とし,第7号から第21号までを3号ずつ繰り下げ,第6号の次に次の3号を加える。
(7) 学校安全の普及及び充実に関すること。
(8) 日本体育・学校健康センターの災害共済給付事務に関すること。
(9) 幼児,児童及び生徒の危害事故防止活動の推進に関すること。
 第2条生涯学習部の款社会教育課の項を次のように改める。
 社会教育課
(1) 地域における成人の教養及び技術の向上に関すること。
(2) 女性及び青年の教養及び技術の向上に関すること。
(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(4) 社会教育関係団体等との連絡調整並びに指導者の養成及び研修に関すること。
(5) 人権思想の普及及び高揚を図るための啓発活動の調整に関すること。
(6) 識字学級に関すること。
(7) 部内庶務に関すること。
(8) 課内庶務に関すること。
 第2条生涯学習部の款に次の1項を加える。
 家庭地域教育支援課
(1) 家庭の教育力を高める学校教育活動の支援に関すること。
(2) 学校,家庭及び地域団体相互の連携の促進及び調整に関すること。
(3) 地域における生涯学習の振興の支援に関すること。
(4) 児童及び生徒の健全育成等に係る地域活動の振興の支援に関すること。
(5) 課内庶務に関すること。
   附 則
 この訓令は,公布の日から施行する。

(教育委員会事務局総務部総務課)

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京都市教育委員会教育長訓令甲第2号
事務局
学校
幼稚園
教育機関

 京都市教育委員会事務局教育次長等代決規程の一部を次のように改正する。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会
教育長 門川 大作



 第3条第1項中「永松記念教育センター所長」を「総合教育センター所長,教育相談総合センター所長」に改め,同条第2項中「教育環境整備室長」の右に「,京都御池中学校・複合施設建設室長」を加え,「,情報教育センター所長又は子どもカウンセリングセンター開設準備室長」を「又は情報化推進総合センター所長」に改め,同条第4項中「永松記念教育センター」を「総合教育センター」に改め,同条中第19項を第22項とし,第14項から第18項までを3項ずつ繰り下げ,第13項中「情報教育センター」を「情報化推進総合センター」に改め,「副所長事故あるときは」の右に「,所管事務につき,担当課長が,担当課長事故あるときは,所管事務につき」を,「担当課長補佐」の右に「,係長」を加え,同項を第15項とし,同項の次に次の1項を加える。
16 情報化推進総合センター副所長事故あるときは,その代決事項は,所管事務につき,担当課長が,担当課長事故あるときは,所管事務につき,担当課長補佐,係長又は担当係長がこれを代決することができる。
 第3条第12項中「又は子どもカウンセリングセンター開設準備室長」を削り,同項を同条第14項とし,同条中第11項を第12項とし,同項の次に次の1項を加える。
13 京都御池中学校・複合施設建設室長事故あるときは,その代決事項は所管事務につき担当課長又は担当係長がこれを代決することができる。
 第3条第10項中「庶務課長」を「市民科学事業課長」に改め,同項を同条第11項とし,同条中第9項を第10項とし,第5項から第8項までを1項ずつ繰り下げ,第4項の次に次の1項を加える。
 教育相談総合センター所長事故あるときは,その代決事項は企画事業課長がこれを代決することができる。
 別表部長,部相当の室の室長,永松記念教育センター所長,子育て支援総合センターこどもみらい館長,生涯学習総合センター所長,中央図書館長,伏見中央図書館長,醍醐中央図書館長,学校歴史博物館長,青少年科学センター所長及び野外活動施設花背山の家所長の項中「永松記念教育センター所長」を「総合教育センター所長,教育相談総合センター所長」に改める。
 別表総務部長の項の次に次の1項を加える。
 別表課長,教育環境整備室長,地域教育専門主事室長,情報教育センター所長,子どもカウンセリングセンター開設準備室長,体育健康教育室担当課長,生涯学習総合センターの分館の館長,新中央図書館建設構想推進室長並びに中央図書館の分館及び久世ふれあいセンター図書館(久世ふれあいセンター条例第1条第2項第2号に定める図書施設のことをいう。)の館長の項中「教育環境整備室長」の右に「,京都御池中学校・複合施設建設室長」を加え,「情報教育センター所長,子どもカウンセリングセンター開設準備室長」を「情報化推進総合センター所長」に改め,「体育健康教育室担当課長」の右に「,総合教育センターカリキュラム開発支援センター長,教育相談総合センターカウンセリングセンター長,教育相談総合センターふれあいの杜館長」を加え,同表調査課長の項第2号中「例規類集」を「例規集」に改め,同項中第3号を削り,第4号を第3号とし,第5号中「取扱い」を「制度」に改め,同号を第4号とし,第6号を第5号とし,同号の次に次の1号を加える。

(6) 就学援助等に係る要保護者及び準要保護者の認定に関すること。
 別表教育環境整備室長の項に次の1号を加える。

(2) 公用車の管理に関すること。
 別表養護育成課長の項の次に次の1項を加える。
 別表生徒指導課長の項第3号を次のように改める。

(3) 公用車の管理に関すること。
 別表永松記念教育センター所長の項及び永松記念教育センター研修課長の項中「永松記念教育センター」を「総合教育センター」に改め,同表永松記念教育センター研究課長の項中「永松記念教育センター研究課長」を「総合教育センターカリキュラム開発支援センター長」に改め,同項の次に次の2項を加える。
 別表青少年科学センター庶務課長の項中「庶務課長」を「市民科学事業課長」に改める。
   附 則
 この訓令は,公布の日から施行する。

(教育委員会事務局総務部総務課)

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京都市教育委員会教育長訓令甲第3号
事務局
教育機関

 京都市教育委員会事務局及び教育機関の職員の勤務時間等に関する規程の一部を次のように改正する。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会
教育長 門川 大作



 第1条中「訓令は,」の右に「京都市職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(以下「条例」という。)及び」を,「細則」の右に「(以下「細則」という。)」を加え,第3条第1項中「京都市職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例施行細則第2条第3項」を「条例第5条第2項並びに細則第2条第3項及び第3条本文」に改め,別表中
に,
に,「情報教育センター」を「情報化推進総合センター」に改める。
   附 則
 この訓令は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定(図書館に関する部分に限る。)は,平成15年4月29日から施行する。

(教育委員会事務局総務部総務課)

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教育委教育長訓令甲第4号
事務局
学校

 京都市立高等学校及び養護学校の主任等の設置に関する取扱規程の一部を次のように改正する。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会
教育長 門川 大作



 第3条の表京都市立西京商業高等学校の項を削る。
   附 則
 この訓令は,公布の日から施行する。

(教育委員会事務指導部学校指導課)

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京都市教育委員会教育長訓令甲第5号
教育機関

 京都市立永松記念教育センター事務分掌細則の一部を次のように改正する。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会
教育長 門川 大作



 題名を次のように改める。

京都市総合教育センター事務分掌細則
 第1条を次のように改める。
(趣旨)
1条 この訓令は,京都市総合教育センターの組織及び運営に関する規則第5条の規定に基づき,室,課,カリキュラム開発支援センター及び係の分掌する事務を定めることを目的とする。
 第2条中「課及び係」を「課,カリキュラム開発支援センター及び係」に改め,同条指導室の 項中第3号を削り,第4号を第3号とし,第5号を第4号とし,同条研修課の項第1号中「京都市立永松記念教育センター」を「京都市総合教育センター」に改め,同条研究課の項第3号を次のように改める。

(3)教育専門機関との共同研究に関すること。
 第2条研究課の項第4号を削り,同条相談課の項を次のように改める。
 カリキュラム開発支援センター

(1)学校の教育課程の編成及び教職員の研究活動の支援に関すること。

(2)教育図書,教育資料等の収集及びこれらの提供に関すること。

(3)教育情報衛星通信ネットワークの運用に関すること。

(4)教育委員会史の編さんに関すること。
   附 則
 この訓令は,公布の日から施行する。

(教育委員会事務局総務部総務課)

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京都市教育委員会教育長訓令甲第6号
教育機関

 京都市青少年科学センター事務分掌細則の一部を次のように改正する。
  平成15年4月1日
京都市教育委員会
教育長 門川大作



 第1条中「係」を「課」に改める。
 第2条を次のように改める。
(事務の概目)
2条 課及び室の分掌する事務の概目は,次のとおりとする。
 市民科学事業課
(1) 京都市青少年科学センター(以下「科学センター」という。)内及び課の庶務に関すること。
(2) 科学センター内及び教育委員会事務局との調整に関すること。
(3) 科学センター内の取締りに関すること。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) 寄付受納に関すること。
(6) 文書に関すること。
(7) 経理に関すること。
(8) 科学センター施設の管理に関すること。
(9) 広報資料の作成及び刊行に関すること。
(10) 入場券等の発行に関すること。
(11) 入場料等の調定及び徴収に関すること。
(12) 入場料等の減免に関すること。
(13) 工事の設計,施行等に関すること。
(14) プラネタリウムの映写及び管理に関すること。
(15) 展示に関する企画,製作及び指導並びに展示品の管理に関すること。
(16) 展示に関する事業の運営及び展示品等の保守整備に関すること。
(17) 展示に係る理科教育相談に関すること。
(18) 前4号に掲げる事業のほか,市民に対する科学に関する事業についての調査,企画及び実施に関すること。
(19) 関係機関との連絡調整に関すること。
(20) その他他課の所管に属しないこと。
 指導課
(1) 理科教育に係る研修計画に関すること。
(2) 理科教育に関する資料の収集及び統計に関すること。
(3) 学校その他の教育機関との連絡に関すること。
(4) 課の庶務に関すること。
 指導室
(1) 児童及び生徒の理科教育に係る実験,観察及び工作学習の専門的技術的な指導に関すること。
(2) 教員の理科教育に係る研修の実施に関すること。
(3) 市民に対する科学に関する講座の実施及び専門的な事項についての指導に関すること。
(4) 理科教育に係る指導及び助言に関すること。。
(5) 理科教育に係る研究及び指導資料等の作成に関すること。
(6) 野外教材園等の管理運営に関すること。
(7) 視聴覚,天文,気象観測等の設備の管理に関すること。
(8) 図書資料及び科学標本等の収集,整理及び保存に関すること。
   附 則
 この訓令は,公布の日から施行する。

(教育委員会事務局総務部総務課)

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