[交通]

◯規程


 京都市交通局管理規程6−0(京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年3月7日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 別表第1第1号の表中
に改める。
 別表第1第2号の表中
に改める。

 別表第1第3号を次のように改める。

 別表第2第12号を次のように改める。
 (12) 42号系統


 別表第2中第37号を第38号とし,第25号から第36号までを1号ずつ繰り下げ,第24号の次に次の1号を加える。
 (25) 西4号系統


 別表第2第26号を次のように改める。
 (26) 西5号系統


 別表第2第29号を次のように改める。
 (29) 西6号系統


 別表第2中第30号から第32号までを削り,第33号を第30号とし,第34号から第38号までを3号ずつ繰り上げる。
 別表第2第30号を次のように改める。
 (30) 南1号系統


 別表第2第31号を次のように改める。
 (31)特南1号系統

   附 則
 この改正規程は,平成15年3月16日から施行する。

(交通局企画総務部総務課)

このページのトップへ戻る