[水道]

○告示


京都市上下水道事業告示第26号
 京都市指定給水装置工事事業者規程第9条の規定に基づき,次のとおり指定の効力停止処分を告示します。
  平成14年10月11日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次



効力停止業者
 京都市伏見区醍醐中山町25
  飯田工業所
   代表者 飯田 淳次郎
指定の効力停止期間
 平成14年10月11日から平成14年12月10日まで

(水道局給水部給水課)

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京都市上下水道事業告示第27号
 京都市指定下水道工事業者規程第7条第2項第1号及び第2号に基づき,次の者の京都市指定下水道工事業者の指定の効力を一時停止したので,同規程第31条第1項第2項の規定に基づき告示します。
  平成14年10月11日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次



京都市伏見区醍醐中山町25番地
 飯田工業所
  代表者 飯田淳次郎
指定効力停止期間
 平成14年10月11日から平成14年12月10日

(下水道局管路部管理課)

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