第 | 1条 京都市火災予防条例の一部を次のように改正する。
目次中「第2章 公衆の出入する場所等の指定(第2条)」を「第2章 削除」に改める。
第1条中「第4条第2項の規定に基づく公衆の出入する場所等の指定,法」を削る。
第2章を次のように改める。 |
第2章 削除 |
第2条 削除 |
| 第52条中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号から第5号までを1号ずつ繰り上げる。
第52条の2第1項第1号中「随時」を「防火設備(防火戸を除く。)は,随時」に改める。
第63条各号列記以外の部分中「200,000円」を「300,000円」に改める。
別表第1及び別表第2を次のように改める。 |
別表第1及び別表第2 削除 |
第 | 2条 京都市火災予防条例の一部を次のように改正する。
第3条第1項第1号を次のように改める。
| (1) | 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であって,間柱,下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって,間柱,下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱することができるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き,建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち,火災予防上安全な距離として消防長又は消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。
ア | 別表第1の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる離隔距離 |
イ | 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年3月6日消防庁告示第1号)により得られる距離 |
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第3条第1項第6号中「(建築基準法第2条第9号に掲げる不燃材料をいう。以下同じ。)」を削る。
第3条の2第1項各号列記以外の部分中「位置及び」を削り,同項中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号を第2号とする。
第3条の3第1項中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号を第2号とする。
第3条の4第1項第1号を削り,同項第2号を同項第1号とし,同項第3号エ(ア)中「消防法施行令(以下「」及び「」という。)」を削り,同号を同項第2号とし,同項中第4号を第3号とし,第5号を第4号とする。
第4条第1項各号列記以外の部分中「位置及び」を削り,同項中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号を第2号とする。
第5条第1項を次のように改める。
| ストーブ(移動式のものを除く。次項において同じ。)のうち,固体燃料を使用するものにあっては,不燃材料で造ったたき殻受けを設けるとともに,不燃材料で造った適正な大きさの台の上に設け,かつ,防火上有効な底面通気を図らなければならない。 |
第8条第1項各号列記以外の部分中「位置及び」を削り,同項中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号を第2号とし,第4号を第3号とする。
第8条の2第1項を次のように改める。
| サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という。)の位置及び構造は,次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) | 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き,建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。 | (2) | サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。 |
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第8条の2第3項中「第1項第10号」を「第1項第1号,第10号」に改める。
第9条の見出しを「(簡易湯沸設備)」に改め,同条第1項を削り,同条第2項中「前項に規定するもののほか,簡易湯沸かし設備」を「簡易湯沸設備」に改め,同項を同条とする。
第9条の2の見出しを「(給湯湯沸設備)」に改め,同条第1項を削り,同条第2項中「前項に規定するもののほか,給湯湯沸かし設備」を「給湯湯沸設備」に改め,同項を同条とする。
第19条第1項第1号を次のように改める。
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(1) | 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き,建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち,火災予防上安全な距離として消防長又は消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。
ア | 別表第1の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる離隔距離 |
イ | 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離 |
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第19条第2項を削り,同条第3項中「前2項」を「前項」に改め,同項を同条第2項とする。
第21条第1項第2号中「講ずる」を「講じる」に改め,同条第2項を削り,同条第3項中「前2項」を「前項」に改め,同項を同条第2項とする。
第24条第2項及び第3項中「別表第2の6」を「別表第2」に改める。
第55条に次の1項を加える。 |
2 | 前項の規定により届け出た事項を変更しようとする者は,変更しようとする日の7日前までに,その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。 |
別表第1及び別表第2を次のように改める。 |
| 別表第1(第3条及び第19条関係)
別表第2(第24条関係) |
| 別表第2の2から別表第2の6までを削る。 |