[選管委]

○告示


京都市選挙管理委員会告示第6号
 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),同法第81条第1項(市長の解職の請求)及び同法第86条第1項(助役,収入役,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の委員の解職の請求)の規定による請求に必要な有権者の数は,次のとおりです。
  平成14年9月2日
京都市選挙管理委員会
委員長 上倉哲郎


 選挙権を有する者の総数の3分の1の数(その総数が40万を超える場合にあっては,その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)
         257,350 人

(選挙管理委員会事務局選挙課)

このページのトップへ戻る



下京区選挙管理委員会告示第14号
 昭和54年8月30日下京区選挙管理委員会告示第7号による公職選挙法に基づいて行う各種選挙の投票区の一部を次のとおり改めます。
  平成14年9月3日
下京区選挙管理委員会
委員長 和田 孝文


 第18投票区の項中「中堂寺粟田町の一部(元西七条東八反田町1 番地,2番地及び元西七条西八反田町4番地,5番地の区域を除く)」を「中堂寺粟田町」に改めます。
 第22投票区の項中「中堂寺粟田町の一部(元西七条東八反田町1番地,2番地及び元西七条西八反田町4 番地,5番地の区域)」を削ります。

(下京区選挙管理委員会事務局)

このページのトップへ戻る