[公告] |
大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の新設の届出がありましたので,法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成14年7月5日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 株式会社オートバックスセブン 代表取締役 住野 公一 東京都港区三田三丁目13番16号 |
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2 | 届出の概要
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3 | 届出年月日 平成14年6月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成14年7月5日(金)から同年11月5日(火)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成14年11月5日(火) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成14年7月5日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 京福電気鉄道株式会社 代表取締役 石田 榮一 京都市中京区壬生賀陽御所町3−20 |
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2 | 届出の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成14年6月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成14年7月5日(金)から同年11月5日(火)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成14年11月5日(火) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成14年7月5日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 株式会社大丸 代表取締役 奥田 務 大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号 |
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2 | 届出の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成14年6月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成14年7月5日(金)から同年11月5日(火)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成14年11月5日(火) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成14年7月5日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 株式会社イソタニ 代表取締役 礒谷 康夫 京都市伏見区桃山福島太夫南町103番地 |
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2 | 届出の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成14年6月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成14年7月5日(金)から同年11月5日(火)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成14年11月5日(火) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成14年7月5日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 株式会社 日比野染工場 代表取締役社長 日比野 清彦 京都市左京区高野東開町15番地 |
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2 | 届出の概要 | ||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成14年6月21日 | ||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成14年7月5日(金)から平成14年11月5日(火)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | ||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成14年11月5日(火) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成14年7月5日 | |
1 | 許可年月日及び番号 平成14年6月3日 第3002号 |
2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市南区久世東土川町126番地2(一部),126番地3(一部)及び126番地4(一部)並びに向日市森本町高田16番地3(一部),16番地4及び16番地5 |
3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市南区久世東土川町79番地 四辻木材興業株式会社 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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京都市深草南部土地区画整理組合が施行する京都市深草南部地区土地区画整理事業の事業計画の変更に係る事業計画を,土地区画整理法第39条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により公衆の縦覧に供しますので,土地区画整理法施行令第3条の規定により次のとおり公告します。 なお,当事業計画について意見のある利害関係者は,平成14年7月23日から同年8月5日まで意見書を提出することができます。 | |
平成14年7月8日 | |
1 縦覧期間 | 平成14年7月9日から同年7月22日まで |
2 縦覧時間 | 午前8時50分から午後5時20分まで |
3 縦覧場所 | 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市建設局都市整備部区画整理課 |
(建設局都市整備部区画整理課) |
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一般競争入札を行いますので,京都市契約事務規則第28条の3の規定に基づき,次のとおり公告します。 | |
平成14年7月11日 | |
1 | 入札に付する事項
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2 | 入札参加資格に関する事項 次に掲げる条件をすべて満たした者で,競争入札参加資格確認においてその資格があると認められた者
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3 | 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法 公告の日から,次の場所において無償で交付する。 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所本庁舎1階 京都市理財局財務部調度課物品契約係 電話 075-222-3315 |
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4 | 競争入札参加資格確認の手続
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5 | 入札執行の日時及び場所 平成14年8月21日 午後2時 京都市理財局財務部調度課入札室 なお,入札書を郵送する場合は,書留郵便とし,平成14年8月20日午後5時までに3の場所に必着させること。 |
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6 | 入札方法 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 |
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7 | 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 |
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8 | 入札の無効 京都市契約事務規則第6条各号(第3号を除く。)に定めるもののほか,一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は,無効とする。 |
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9 | その他
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10 | Summary
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(理財局財務部調度課) |
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次のとおり契約の相手方等について公告します。 | |
平成14年7月11日 | |
[掲載順序] |
(1)業務名及び数量 (2)契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 (3)契約の相手方を決定した日 (4)契約の相手方の氏名及び住所(法人の場合は,その名称及び所在地) (5)契約金額 (6)契約の相手方を決定した手続 (7)随意契約によることとした理由 |
(1)市税口座振替システムに係る開発業務 一式 (2)京都市理財局税務部主税課 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500番地の1 中信御池ビル (3)平成14年6月25日 (4)日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目7番1号 (5)12,600,000円 (6)随意契約 (7)「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」第10条第1項第1号該当 |
(理財局税務部主税課) |
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建築基準法(以下「法」という。)第70条第1項の規定により認可申請のありました次の建築協定について,法第73条第1項の規定により認可しましたので,同条第2項の規定に基づき公告します。 その建築協定書は,法第73条第3項の規定に基づき,京都市都市計画局建築指導部指導課において,一般の縦覧に供します。 | |
平成14年7月11日 | |
1 | 申請者の住所及び氏名 京都市中京区姉小路通富小路東入姉大東町559番地 市古 和弘 |
2 | 建築協定書の名称 京都市中京区姉小路界隈地区建築協定 |
3 | 建築協定の区域 京都市中京区御幸町通御池下る大文字町341番地1,341番地5及び344番地,同区御幸町三条上る丸屋町335番地1,同区姉小路通寺町西入姉大東町547番地,547番地2,547番地3,548番地から554番地まで,556番地1,556番地2,558番地から560番地まで,同区姉小路通柳馬場東入菊屋町561番地,563番地,565番地,565番地1,566番地,567番地,568番地,568番地1,569番地から572番地まで,573番地1,574番地,及び574番地1,同区麩屋町通御池下る中白山町273番地,274番地,277番地,279番地,280番地,280番地1から280番地4まで,281番地,283番地,285番地,286番地1,287番地,289番地,289番地1及び289番地2,同区麩屋町通三条上る下白山町290番地2,290番地3,291番地,291番地1,292番地2から292番地4,293番地,293番地1,293番地3,294番地,295番地1,295番地2,296番地4から296番地6まで,298番地2,298番地4,298番地5,299番地,302番地2から302番地4まで,305番地,307番地,309番地,312番地1及び312番地2,同区富小路通御池下る松下町125番地1,128番地1,131番地2,136番地2,140番地,140番地1,141番地,143番地及び144番地,同区富小路通三条上る福長町120番地,120番地1,120番地2,123番地1及び123番地2,同区柳馬場通御池下る柳八幡町74番地6から74番地9まで,74番地11から74番地13まで,75番地2,75番地4,78番地,78番地1,79番地,80番地1,80番地3,81番地及び82番地,同区柳馬場通三条上る油屋町83番地及び86番地,同区姉小路通柳馬場西入木之下町301番地,302番地及び304番地,同区堺町通御池下る丸木材木町680番地1,680番地3,681番地,682番地,683番地1及び683番地3並びに同区堺町通姉小路下る大阪材木町685番地1,686番地,686番地1,686番地2,689番地1,690番地1,690番地3,690番地4,690番地5,690番地6及び690番地7 |
4 | 建築協定区域隣接地 京都市中京区御幸町三条上る丸屋町338番地及び338番地1,同区姉小路通寺町西入姉大東町555番地,同区姉小路柳馬場東入菊屋町562番地,573番地,同区麩屋町通御池下る中白山町286番地,286番地3,288番地及び288番地1,同区麩屋町通三条上る下白山町290番地1,292番地1,294番地1, 296番地,296番地1,296番地3,297番地,298番地,301番地,302番地,302番地1,302番地5,303番地,304番地,305番地1及び310番地,同区富小路通御池下る松下町125番地2,同区富小路通三条上る福長町123番地,同区柳馬場通御池下る柳八幡町74番地,74番地2から74番地5まで,74番地10,76番地及び77番地,同区柳馬場通三条上る油屋町84番地1から84番地6まで及び85番地,87番地,同区姉小路通柳馬場西入木之下町299番地,300番地,303番地及び305番地,同区堺町通御池下る丸木材木町680番地2, 683番地,683番地2,684番地,684番地1及び684番地2並びに同区堺町通姉小路下る大阪材木町688番地及び690番地2 |
5 | 建築協定の事項 建築物の用途及び形態に関する基準 |
6 | 建築協定の期間 市長の認可の公告のあった日から10年間 |
7 | 認可年月日及び番号 平成14年7月2日第1号 |
(都市計画局建築指導部指導課) |
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建築基準法(以下「法」という。)第70条第1項の規定により認可申請のありました次の建築協定について,法第73条第1項の規定により認可しましたので,同条第2項の規定に基づき公告します。 その建築協定書は,法第73条第3項の規定に基づき,京都市都市計画局建築指導部指導課において,一般の縦覧に供します。 | |
平成14年7月11日 | |
1 | 申請者の住所及び氏名 京都市中京区富小路通姉小路上る松下町126番地 井山 吉良 |
2 | 建築協定書の名称 京都市中京区松下町地区建築協定 |
3 | 建築協定の区域 京都市中京区富小路通御池下る松下町125番地から128番地まで,131番地1,132番地,134番地,135番地,138番地及び140番地2,同区富小路通三条上る福長町105番地,107番地,107番地1,107番地2,108番地,109番地,109番地4,110番地,111番地,112番地,114番地,114番地1,116番地,118番地1,118番地2及び119番地並びに同区姉小路通柳馬場東入菊屋町564番地1 |
4 | 建築協定区域隣接地 京都市中京区富小路通御池下る松下町129番地,130番地,133番地及び136番地1,同区富小路通三条上る福長町103番地1,105番地1,106番地,109番地1から109番地3まで,109番地5,113番地・115番地・117番地合併,117番地1及び118番地 |
5 | 建築協定の事項 建築物の位置,用途及び形態に関する基準 |
6 | 建築協定の期間 市長の認可の公告のあった日から5年間 |
7 | 認可年月日及び番号 平成14年7月2日第2号 |
(都市計画局建築指導部指導課) |
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