[交通] |
◯規程 |
京都市交通局管理規程2−2(京都市乗合自動車運行管理規程)の一部を次のように改正する。 |
平成14年5月22日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
第2条の次に次の1条を加える。 | |
(統括運行管理者) | |
第 | 2条の2 複数の運行管理者を選任する営業所においては,業務を統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という。)を置く。 |
2 | 統括運行管理者は,前条により選任した運行管理者の中から選任する。 |
附 則 |
この改正規程は,公布の日から施行する。 |
(交通局企画総務部総務課) |
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京都市交通局管理規程6−0(京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程)の一部を次のように改正する。 |
平成14年5月22日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
別表第2第1号中「上終町」を「上終町京都造形芸大前」に改め,同表第6号を次のように改める。 (6) 22号系統 |
附 則 |
この改正規程は,公布の日から施行する。 |
(交通局企画総務部総務課) |
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