[市会]

○規程


 市会事務局長等専決規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月30日
京都市会議長 磯辺 とし子  

京都市会訓令甲第1号
   市会事務局長等専決規程の一部を改正する規程

 市会事務局長等専決規程の一部を次のように改正する。
 第4条第7号中「1,000,000円」を「2,000,000円」に改め,同条第8号中「3,000,000円」を「10,000,000円」に改め,同条第9号中「10,000,000円」を「20,000,000円」に改める。
 第8条を第9条とし,第7条を第8条とし,第6条の次に次の1条を加える。
(総務課庶務係長専決事項)
7条 総務課庶務係長の専決事項は,担当事務に係る軽易かつ定例的な申請,届出,報告,照会,回答,通知等に関することとする。
   附 則
 この訓令は,平成14年5月1日から施行する。

(市会事務局政務調査課)

このページのトップへ戻る