[訓令]


京都市訓令甲第3号  
庁中一般  
 京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成14年4月30日
京都市長名


 別表第1庶務担当部の部長の項中「部長」の右に「及び庶務担当室の室長」を加える。
 別表第2社会部長の項中第10号を削り,第11号を第10号とし,第12号を第11号とし,第13号を第12号とする。
   附 則
 この訓令は,平成14年5月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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