[訓令]
京都市訓令甲第3号
庁中一般
京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。
平成14年4月30日
別表第1庶務担当部の部長の項中「部長」の右に「及び庶務担当室の室長」を加える。
別表第2社会部長の項中第10号を削り,第11号を第10号とし,第12号を第11号とし,第13号を第12号とする。
附 則
この訓令は,平成14年5月1日から施行する。
(総務局総務部文書課)
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