(使用許可の申請) |
第 | 1条 京都市伝統産業振興館条例(以下「条例」という。)第4条の規定により使用の許可を受けようとするものは,京都市伝統産業振興館使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。 |
(受付期間) |
第 | 2条 前条の規定による申請は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる日から受け付けるものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
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(1) | 本市の区域内に住所を有する者又は当該区域内において伝統産業若しくはその振興若しくは発展を図るための事業に従事するものが,当該伝統産業又は当該事業に係る展示会,見本市その他これらに類する催物のためにするもの 使用しようとする日(その日が2日以上にわたるときは,その初日。以下「使用日」という。)の属する月の6箇月前の月の初日 |
(2) | 前号に掲げるもの以外のもの 使用日の属する月の3箇月前の月の初日 |
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(使用の許可) |
第 | 3条 市長は,第1条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る使用を許可したときは,文書によりその旨を申請者に通知する。 |
(使用期間) |
第 | 4条 京都市伝統産業振興館(次項において「振興館」という。)の使用期間は,6日以内とする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,これを延長することができる。 |
2 | 振興館の休館日は,前項の期間に算入しない。 |
(使用料の還付) |
第 | 5条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその金額は,次の各号に掲げるとおりとする。 |
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(1) | 管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額 |
(2) | 災害その他の不可抗力により使用することができなくなった場合 2分の1に相当する額 |
(3) | 使用日の1箇月前までに使用を取りやめる旨の申出があり,市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額 |
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(使用料の減免) |
第 | 6条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは,減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。 |
(特別の設備) |
第 | 7条 条例第9条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは,当該設備に係る設計書,仕様書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月22日から施行する。 |