○京都市都市計画審議会委員(京都市都市計画審議会条例抄)


(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法に定めるもののほか、京都市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員28人以内をもって組織する。
2  委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者 11人以内
(2) 市議会議員 12人以内
(3) 国の関係行政機関又は京都府の職員 3人以内
(4) 前3号に掲げるもののほか、本市の区域内に住所を有する者で市長が特に必要と認めるもの 2人以内
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。