○京都市社会福祉審議会委員(社会福祉法・京都市社会福祉審議会条例抄)


【社会福祉法】


(地方社会福祉審議会)
第7条 社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法 (昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)を置くものとする。
2  (略)
(委員)
第8条 地方社会福祉審議会の委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。
(臨時委員)
第9条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。
2  地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。
(地方社会福祉審議会に関する特例)
第12条 第7条第1項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。
2  前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合においては、前条第1項中「置く」とあるのは、「、児童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」とする。


【京都市社会福祉審議会条例】


(設置)
第1条 社会福祉法(以下「法」という。)第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会として、京都市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員50人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。