○関西広域連合議会議員(関西広域連合規約抄)


(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、関西広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県及び徳島県(以下「構成府県」という。)並びに京都市、大阪市、堺市及び神戸市(以下「構成指定都市」という。以下「構成府県」とあわせて「構成団体」と総称する。)をもって組織する。
(広域連合の議会の定数)
第8条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、39人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第9条 広域連合議員は、構成団体の議会の議員のうちから、構成団体の議会において選挙する。
2  前項の規定により構成団体の議会ごとに選挙する広域連合議員の人数は、第1号に定める人数(以下本項において「府県域定数」という。)を基準として、第2号に定める人数とする。
(1) それぞれの構成府県の区域について2人に、次に掲げる構成府県の区分に応じ、それぞれ次に定める人数を加えた人数
ア 人口(地方自治法第254条に規定する人口をいう。以下本号において同じ。)250万未満の構成府県 2人
イ 人口250万以上500万未満の構成府県 4人
ウ 人口500万以上750万未満の構成府県 6人
エ 人口750万以上の構成府県 8人
(2) 次の表の左欄に掲げる構成団体ごとに、それぞれ同表の右欄に定める人数
構成団体 人数
構成指定都市を包括する構成府県  当該構成府県の府県域定数から包括する構成指定都市の人数を減じた人数 
上記以外の構成府県  当該構成府県の府県域定数に相当する人数 
構成指定都市  次に掲げる構成指定都市の区分に応じ、それぞれ次に定める人数
 ア 大阪市 3人
 イ 京都市、堺市及び神戸市 2人 
3  次の各号に掲げる構成団体については、前項の規定にかかわらず、その議会ごとに選挙する広域連合議員の人数は、同項の規定による人数から当該各号に定める人数を減じた人数とする。
(1) 第4条第2項の規定により、広域連合が処理することとされている同条第1項第2号から第8号までに掲げる事務の数が3以下となる構成団体 1人
(2) 構成団体間の均衡又は国の地方行政機関の管轄区域を考慮して定めた次に掲げる構成団体 1人
ア 兵庫県
イ 鳥取県
ウ 徳島県
4  前3項の議会における選挙については、地方自治法第118条の規定の例による。
(広域連合議員の任期)
第10条 広域連合議員の任期は、構成団体の議会の議員としての任期による。ただし、後任者が就任する時まで在任する。
2  前項の規定にかかわらず、広域連合議員が、構成団体の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3  広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかに選挙しなければならない。
附 則(抄)
(施行期日)
1  この規約は、総務大臣の許可があった日から施行する。
附 則(最終改正 平成30年1月4日総行市第78号)
(施行期日)
1  この規約は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第3号及び第2項並びに別表の改正規定並びに次項の規定は、総務大臣の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2  関西広域連合は、この規約の施行の日前においても、改正後の関西広域連合規約第4条第1項第7号に掲げる事務(同号アからウまでに掲げる事務を除く。)の実施に必要な準備行為をすることができる。