○京都府後期高齢者医療広域連合議会議員(京都府後期高齢者医療広域連合規約抄)
第2条 広域連合は、京都府の区域内のすべての市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、30人とする。
第8条 広域連合議員は、関係市町村の議会において、当該関係市町村の議会の議員のうちから選挙する。
2 前項の規定により選挙する広域連合議員の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。
(1) 京都市 4人
(中略)
3 第1項の選挙については、地方自治法第118条第1項から第4項までの例による。
第9条 広域連合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。
2 広域連合議員が関係市町村の議員でなくなったときは、その職を失う。
3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。