○淀川・木津川水防事務組合議会議員(淀川・木津川水防事務組合規約抄)


(組合の名称)
第1条 この組合は、淀川・木津川水防事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市及び町)
第2条 組合は、宇治市、京都市、城陽市及び八幡市(以下「市」という。)並びに久御山町(以下「町」という。)をもって組織する。
(議員の定数)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、17人とする。
(議員の選挙)
第6条 議員は、市及び町の議会において、別表第2に掲げる区域内に住所を有し、または土地もしくは建物を所有し、かつ、市または町の議会議員の被選挙権を有する者で、水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるもののうちから選挙する。
2  前項の規定により選挙すべき議員の数は、別表第3左欄に掲げる市及び町ごとに同表中欄に定めるとおりとする。この場合において、別表第3中欄に掲げる数の議員のうち同表右欄に掲げる数の議員は、当該市または町の長の推薦した候補者のうちから選挙する。
(議員の任期)
第9条 議員の任期は、4年とし、前条第2項に規定する当選者の告示の日から起算する。
2  補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

別表第1、第2 (略)
別表第3
市町名 議員数 市または町の長推薦議員数
宇治市 4人 1人
京都市 4  1 
城陽市 4  1 
八幡市 1  − 
久御山町 4  1 
17  4