○澱川右岸水防事務組合議会議員(澱川右岸水防事務組合規約抄)
第1条 この組合は、澱川右岸水防事務組合(以下「組合」という。)という。
第2条 組合は、京都市、八幡市及び久御山町をもって組織する。
第5条 組合の議会の議員の定数は、16人とする。
第6条 組合の議会の議員は、京都市、八幡市及び久御山町の議会において、別表第2に掲げる地区の区域内に住所を有し、又は土地若しくは建物を所有し、かつ、京都市、八幡市又は久御山町の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるもののうちから選挙する。
2 前項の規定により選挙すべき議員の数は、
別表第3左欄に掲げる地区ごとに同表中欄に定めるとおりとする。この場合において、別表第3中欄に掲げる数の議員のうち同表右欄に掲げる数の議員は、京都市長、八幡市長又は久御山町長の推薦した候補者のうちから選挙する。
第8条 組合の議会の議員の任期は、4年とし、選挙の期日から起算する。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
別表第1、第2 (略)
別表第3
地区名 |
議員数 |
京都市長、八幡市長又は
久御山町長推薦議員数 |
京都市 |
竹田地区 |
2人 |
1人 |
伏見・下鳥羽地区 |
2 |
1 |
横大路地区 |
3 |
1 |
納所・向島地区 |
2 |
1 |
淀地区 |
3 |
1 |
八幡市地区 |
2 |
1 |
久御山町地区 |
2 |
1 |