○人権擁護委員(人権擁護委員法・人権擁護委員定数規程抄)


【人権擁護委員法】


(委員の設置区域)
第3条 人権擁護委員は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置くものとする。
(委員の定数)
第4条 (略)
2  各市町村ごとの人権擁護委員の定数は、その土地の人口、経済、文化その他の事情を考慮し、法務大臣が定める。
3 (略)
(委員の推薦及び委嘱)
第6条 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。
2  前項の法務大臣の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者の中から、当該市町村を包括する都道府県の区域(北海道にあっては、第16条第2項ただし書の規定により法務大臣が定める区域とする。以下第5項において同じ。)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。
3  市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
4〜8 (略)
(委員の任期)
第9条 人権擁護委員の任期は、3年とする。但し、任期満了後も、後任者が委嘱されるまでの間、その職務を行う。


【人権擁護委員定数規程】


第1条 各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置く人権擁護委員(以下「委員」という。)の定数は、法務大臣の指定する日(以下「基準日」という。)における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。
2 (略)
第2条 市町村の廃置分合又は境界変更があつたときは、新たな市町村の区域に置く委員の定数は、その廃置分合又は境界変更のあつた日における当該市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。この場合において、現に委員として在職する者は、その者の住所を区域内に含む新たな市町村の区域に置かれた委員として引き続き在職するものとする。
第3条〜第5条(略)

別表(第1条関係)
人口の区分 定   数
100,001人以上 11人に、100,000人を超過した人口30,000人ごとに1人を加算した人数。ただし、超過した人口が30,000人に満たないときは30,000人として計算する。