○京都府公安委員会委員(警察法抄)


(組織及び権限)
第38条 都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。
2 都道府県公安委員会は、都、道、府及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定により指定する市(以下「指定市」という。)を包括する県(以下「指定県」という。)にあつては5人の委員、指定県以外の県にあつては3人の委員をもつて組織する。
3〜6 (略)
(委員の任命)
第39条 委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前5年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。但し、道、府及び指定県にあつては、その委員のうち2人は、当該道、府又は県が包括する指定市の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前5年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、当該指定市の市長がその市の議会の同意を得て推せんしたものについて、当該道、府又は県の知事が任命する。
2〜3 (略)
(委員の任期)
第40条 委員の任期は、3年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2  委員は、2回に限り再任されることができる。