○固定資産評価員(地方税法・市税条例抄)


【地方税法】


(固定資産評価員の設置)
第404条 市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市町村長が行う価格の決定を補助するため、市町村に、固定資産評価員を設置する。
2  固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市町村長が、当該市町村の議会の同意を得て、選任する。
3〜4 (略)


【市税条例】


(固定資産評価員)
第62条 市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市長が行う価格の決定を補助するため、固定資産評価員1人を置く。
2  (略)