○農業委員会委員(農業委員会等に関する法律抄)


(設置)
第3条 市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。
2〜6 (略)
(組織)
第4条 農業委員会は、委員をもつて組織する。
2  委員は、非常勤とする。
(委員の任命)
第8条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。
2  委員の定数は、農業委員会の区域内の農業者の数、農地面積その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。
3〜7 (略)
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。
3  委員は、再任されることができる。
(委員の罷免)
第11条 市町村長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。
2  (略)
(特別区等の特例)
第41条 この法律中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては政令の定めるところにより区(総合区を含む。以下同じ。)に、これを適用する。
2  その区域内の農地面積が農林水産大臣の定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある指定都市にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。
3  第1項の規定は、前項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市には適用しない。