○監査委員(地方自治法・同法施行令抄)



【地方自治法】


(監査委員の設置及び定数)
第195条 普通地方公共団体に監査委員を置く。
2  監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては4人とし、その他の市及び町村にあつては2人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。
(選任及び兼職の禁止)
第196条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。
2  識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が2人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
3  監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
4  識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とすることができる。
5  都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。
6  議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とする。
(任期)
第197条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(罷免)
第197条の2 普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
2  監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。



【地方自治法施行令】


(監査委員の定数4人の市)
第140条の2 地方自治法第195条第2項に規定する政令で定める市は、人口25万以上の市とする。
(選任を制限される者)
第140条の3 地方自治法第196条第2項に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(同条第4項に規定する監査委員を除くものとし、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第1条の規定による改正前の地方自治法附則第8条の規定により官吏とされていた職員及び警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。
(常勤の監査委員を置かなければならない市)
第140条の4 地方自治法第196条第5項に規定する政令で定める市は、人口25万以上の市とする。