○重要な公の施設に関する条例

◆制定   昭和39年 4月 1日条例第40号
◇最終改正 令和 4年12月13日条例第23号、第24号


(趣旨)
第1条 議会の議決または同意を要する重要な公の施設の利用または廃止に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(重要な公の施設)
第2条 地方自治法(以下「法」という。)第96条第1項第11号に規定する重要な公の施設は、別表第1に掲げるものとする。
2  法第244条の2第2項に規定する特に重要な公の施設は、別表第2に掲げるものとする。
(利用又は廃止)
第3条 前条第1項に規定する公の施設を5年以上独占的に利用させようとするときは、法第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を経なければならない。
2  前条第2項に規定する公の施設を廃止し、又は10年以上独占的に利用させようとするときは、法第244条の2第2項の規定により、議会において、出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(抄)(最終改正 令和4年12月13日(条例第23号))
(施行期日)
1  この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(抄)(最終改正 令和4年12月13日(条例第24号))
(施行期日)
1  この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)
文化・スポーツ関連施設 音楽堂、有料運動公園施設、動物園、元離宮二条城、美術館、ユースホステル、京都会館、青少年活動センター、都市公園、体育館、考古資料館、歴史資料館、武道センター、文化会館、国際交流会館、男女共同参画センター、地域体育館、市民スポーツ会館、京都コンサートホール、醍醐交流会館、久世ふれあいセンター、ラクト健康・文化館、京都芸術センター、大学のまち交流センター、市民活動センター、景観・まちづくりセンター、文化財建造物保存技術研修センター、京北運動公園、黒田トレーニングホール、交流促進・まちづくりプラザ
産業・消費生活関連施設 中央卸売市場、と畜場、勧業館、宇津峡公園、地域特産物需要拡大センター、上弓削農業集落排水処理施設
保健衛生関連施設 斎場、保健所、衛生環境研究所、墓地、桃陽病院、こころの健康増進センター、子ども保健医療相談・事故防止センター、京都動物愛護センター
社会福祉関連施設 中央保護所、保育所、浴場、児童館、老人福祉センター、地域リハビリテーション推進センター、児童福祉センター、老人保養センター、ひとり親家庭支援センター、障害者スポーツセンター、老人デイサービスセンター、老人介護支援センター、特別養護老人ホーム、久多いきいきセンター、老人短期入所施設、学童保育所、障害者教養文化・体育会館、長寿すこやかセンター、福祉ボランティアセンター、細野保育所、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設及び身体障害者福祉センター
環境関連施設 環境保全活動センター
防災関連施設 市民防災センター
交通・上下水道関連施設 疏水運河、水道、公共下水道、乗合自動車旅客運送事業施設、高速鉄道事業施設
教育関連施設 学校、青少年科学センター、生涯学習総合センター、図書館、知的障害者学習ホームひかり学園、総合教育センター、日野野外活動施設、野外活動施設花背山の家、学校歴史博物館、子育て支援総合センターこどもみらい館、教育相談総合センター、京都まなびの街生き方探求館
その他 市長が重要と認めるもの

別表第2(第2条関係)
(1) 疏水運河
(2) 水道
(3) 公共下水道
(4) 乗合自動車旅客運送事業施設
(5) 高速鉄道事業施設