○地方公営企業法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない資産の取得又は処分に関する条例

◆制定  昭和41年12月16日条例第32号
◇改正  昭和49年 6月第 6号  昭和61年 8月第 6号


地方公営企業法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない資産の取得又は処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)の金額が1件につき80,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件10,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
附 則
(施行期日)
1  この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2  地方公営企業法第33条により市長の承認を要する資産の取得及び処分に関する条例は、廃止する。
(経過規定)
3  昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得または処分に対するこの条例の適用については、この条例中「地方公営企業法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される地方公営企業法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。
附 則(最終改正 昭和61年8月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。