○京都市公営企業の業務に関し議会の議決を要する事項に関する条例

◆制定  昭和41年12月16日条例第29号


本市の公営企業の業務に関し、地方公営企業法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付の寄附または贈与の受領で当該負担の価額が寄附または贈与の金額もしくは目的物の価額をこえるもの及び法律上その義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1件につき5,000,000円以上のものとする。
附 則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。