○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
◆制定 昭和39年 3月25日条例第32号
◇改正 昭和49年 3月第46号 昭和52年 3月第56号
昭和56年 3月第48号 昭和61年 8月第 7号
平成 5年 6月第13号 平成17年 3月第52号
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 地方自治法(以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格の金額が1件につき400,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格の金額が1件につき80,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件10,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 京都市契約条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づいて締結している契約については、なお従前の例による。
附 則(最終改正 平成17年3月25日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に公告その他の契約の申込みの誘引を行い、同日以後に締結する工事又は製造の請負の契約については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に締結している工事又は製造の請負の契約で当該契約の内容を変更するものについては、平成17年7月31日までの間は、なお従前の例による。