○地方自治法第180条第1項の規定による市長専決事項

◆指定  昭和24年 7月 7日公告
     平成19年 3月22日市会告示第 2号(全部改正)


地方自治法第180条第1項の規定に基づき、市会の議決により、次に掲げる事項を市長の専決処分に係る事項として指定する。
(1) 見積価格が100,000円以下の権利を放棄すること。
(2) 1件500,000円以下の法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
(3) 訴訟物の価額が500,000円以下の訴えの提起(第5号に掲げるものを除く。)に関すること。
(4) 訴訟物の価額が500,000円以下の訴訟事件の和解(次号に掲げるものを除く。)に関すること。
(5) 市営住宅の家賃滞納に係る当該市営住宅の明渡し並びに滞納家賃及び損害賠償金の支払についての訴えの提起(裁判上の和解を含む。)に関すること。
(6) 審査請求その他の不服申立て及び民事調停に関すること。
(7) 法律又は政令その他により特に緊急の必要がある場合において、財源を市税、使用料及び手数料の改定若しくは新設に求めない500,000円未満の歳入歳出補正予算又は100,000円以下の債務負担行為補正予算を定めること。