○市会事務局警備員勤務要領

◆制定  昭和57年12月 1日市会議長承認


(趣旨)
第1条 市会事務局に併任を命ぜられた警備員(以下「警備員」という。)の勤務については、別に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(職務)
第2条 警備員は、上司の命を受け、次の各号に掲げる職務に従事する。
(1) 議場及び市会各室内外の警備に関すること。
(2) 各種の会議の開会中における当該会議室内外の秩序の保持に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、上司が警備上必要と認めて指示した事項
2  警備員は、市会本会議の開会の際は、前項に定める職務のほか、次の各号に掲げる職務に従事する。
(1) 議場内の秩序の保持に関すること。
(2) 議場の出入口を警備し、議員、市会事務局の職員、市会説明員及びその他必要と認めた者以外の者を入場させないこと。
(3) 傍聴人の入場に際しては、傍聴券を点検し、人数を把握すること。
(4) 傍聴人が京都市会傍聴規則に違反した場合においては、上司の指示により、入場を差し止め、注意を与え、制止し、又は退場させること。
(服務)
第3条 警備員は、常に容儀を正し、規律を守るとともに、傍聴人に対して公正、親切丁寧に対応しなければならない。
2  警備員は、重要又は異例の事項については、そのつど上司の指示を受けて処理しなければならない。
(補則)
第4条 この要領に定めるもののほか、警備員の勤務に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附 則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。