○京都市会事務局監察要綱

◆制定  平成26年 3月31日市会事務局長決定
◇改正  令和 5年 3月16日


(趣旨)
第1条 この要綱は、市会事務局職員の公正かつ適正な職務の執行を確保するため、監察の体制その他服務監察及び業務監察に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び非常勤の職員で市会事務局に属するものをいう。
(2) 服務監察 職員の服務の状況を監察し、及び職員が服務に関する法令その他の職員が遵守すべき規定に違反し、又は違反する疑いがあると認められる場合において、当該職員について監察することをいう。
(3) 業務監察 各所属が所管する事務事業(以下「業務」という。)の執行の状況を監察し、及び業務の執行が当該業務に関する法令、条例若しくは規則の規定に違反し、若しくは違反する疑いがあると認められる場合又は市民の信頼を損なうおそれがあるような不適切な業務の執行がなされ、若しくはなされている疑いがあると認められる場合において、当該業務について監察することをいう。
(統括監察員及び監察員等)
第3条 京都市会事務局規程第3条第2項に規定する統括監察員(以下「統括監察員」という。)は、市会事務局次長をもって充てる。
2  服務監察及び業務監察(以下「監察」という。)を実施するため、監察員及び副監察員(以下「監察員等」という。)を置く。
3  監察員は総務課長を、副監察員は局の庶務を担当する係長をもって充てる。
4  統括監察員は、市会事務局長(以下「局長」という。)の命を受け、監察に関する事務を掌理する。
5  監察員等は、統括監察員を補佐する。
(代理)
第4条 局長に事故があるときは、統括監察員がその職務を代理し、統括監察員に事故があるときは、監察員がその職務を代理する。
(相互の連携)
第5条 局長、統括監察員、監察員等は、監察に関し、相互に密接な連携を保つとともに、情報の交換及び意思の疎通を図るように努めなければならない。
2  統括監察員は、京都市事務分掌規則第2条第10項に規定する監察監(以下「監察監」という。)と相互に密接な連携を保ち、情報の交換に努めるものとする。
(服務監察を行う場合)
第6条 服務監察は、次に掲げる場合に行う。
(1) 職務に関して職員の非行及び事故が発生した場合又はその疑いがある場合
(2) 職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑いがある場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、局長が特に必要と認める場合
(非行、事故等の報告)
第7条 所属長は、当該所属の職員について、前条第1号又は第2号に該当すると認めるときは、速やかにその事実を、監察員等を経て、統括監察員に報告しなければならない。
(服務監察の実施)
第8条 統括監察員及び監察員等(以下「統括監察員等」という。)は、前条の報告があったときその他服務監察を実施する必要があると認めるときは、関係する職員に対し、出頭を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
2  統括監察員等は、服務に関する法令その他の職員が遵守すべき規定に違反し、又は違反する疑いがあると認められる職員から事情を聴取することができる。
3  職員は、統括監察員等が行う服務監察に協力しなければならない。
(結果の通知等)
第9条 統括監察員は、服務監察の対象となった職員の所属長に対し、服務監察の結果を通知するとともに、必要に応じ、その対応策を講じるよう命じるものとする。
(業務監察を行う場合)
第10条 業務監察は、次に掲げる場合に行う。
(1) 業務の執行が当該業務に関する法令、条例若しくは規則の規定に違反し、又は違反する疑いがある場合
(2) 市民の信頼を損なうおそれがあるような不適切な業務の執行がなされ、又はなされている疑いがある場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、局長が特に必要と認める場合
(法令等の規定に違反する事項等の報告)
第11条 所属長は、所管する業務の執行が前条第1号又は第2号に該当すると認めるときは、速やかにその事実を、監察員等を経て、統括監察員に報告しなければならない。
(業務監察の実施)
第12条 統括監察員等は、前条の報告があったときその他業務監察を実施する必要があると認めるときは、当該業務の執行に携わる職員に対し、出頭を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
2  職員は、統括監察員等が行う業務監察に協力しなければならない。
(結果の通知等)
第13条 統括監察員は、業務監察の対象となった業務を所管する所属及び当該業務に密接に関連する所属の長に対し、業務監察の結果を通知するとともに、必要に応じ、その対応策を講じるよう命じるものとする。
(補則)
第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、局長が定める。
附 則
(実施期日)
1  この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
(関係要綱の廃止)
2  京都市会事務局職員の服務監察に関する要綱は、廃止する。
(経過措置)
3  この要綱の実施の日前にこの要綱による廃止前の京都市会事務局職員の服務監察に関する要綱の規定によってした手続その他の行為は、この要綱の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(最終改正 令和5年3月16日市会事務局長決定)
 この要綱は、令和5年4月1日から実施する。