京都市会図書室刊行物等取扱要領

◆制定  平成20年 2月29日市会事務局長決定
◇改正  平成23年 3月30日  平成24年 3月29日
平成26年 3月31日


(趣旨)
第1条 この要領は、京都市会図書室規程第12条の規定に基づき、市会図書・情報室に保管する刊行物等(以下「刊行物等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 刊行物等を受け入れたとき及び第5条第2項の規定により資料を製本したときは、直ちに図書台帳又は資料台帳に必要事項を記入することにより登録する。
2  前項の規定により刊行物等を登録したときは、当該刊行物等に蔵書印及び登録印を押し、又は登録シールをちょう付する。ただし、官報、日刊の新聞等の日々受け入れる資料については、この限りでない。
(整理の基準)
第3条 刊行物等の分類は日本十進分類法の、目録は日本目録規則の、件名は日本件名標目表の定めるところにより整理する。
(図書の取扱い)
第4条 図書の装備は、背の下端に分類記号及び著者記号を記入したラベルをちょう付し、さらに、帯出を禁止する場合にあっては、当該ラベルの上部に禁帯出と印字したラベルをちょう付することにより行う。
2  図書は、開架式により、分類別かつ著者記号順に配架する。
3  図書の貸出しに当たっては、貸出図書統計表を毎月1回作成し、利用者別の人数及び分類別の冊数を記録する。
4  破損した図書を発見したときは、速やかに修理する。
(資料の取扱い)
第5条 資料は、整理棚に収納する。ただし、最新号の雑誌は雑誌棚に、直近の週の新聞は専用棚にそれぞれ配架する。
2  新聞は、前項の規定により配架し、及び収納するほか、市政に関する記事その他の調査課長が保存する必要があると認めた記事は、適宜切り抜き、分類する。
3  合冊に適する資料で、調査課長が永年保存等のため特に保護する必要があると認めたものは、受入後の適当な時期に合冊し、製本する。
(登録の抹消)
第6条 次に掲げる刊行物等の登録は、抹消する。
(1) 亡失したもの
(2) 次条第1項の規定により除籍したもの
(除籍)
第7条 次に掲げる刊行物等は、除籍し、処分する。
(1) 汚損、破損等により利用することができなくなったもの
(2) 次に掲げる刊行物等。ただし、なお議員の調査研究に資するものとして調査課長が指定するものを除く。
ア 改版された図書の旧版
イ 年度版等の図書で最新でなくなったもの
ウ 加除形式の図書で加除を行わないこととしたもの
エ アからウまでの図書以外の刊行物等で、その内容に応じて調査課長が定める保存期間を経過したもの
(3) 前号エに規定する保存期間を経過しない刊行物等で、議員の調査研究にとって効用が著しく低下し、又は消滅したものとして調査課長が指定するもの
2  除籍した刊行物等は、保管場所から除外するとともに、図書台帳又は資料台帳に除籍した日を記入する。
(適正な管理)
第8条 刊行物等の管理に当たっては、事故の防止及び利便性の確保のために必要な措置を講じなければならない。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、調査課長が定める。
附 則
1  この要領は、平成20年2月29日から施行する。
2  京都市会図書室図書整理細則は、廃止する。
附 則(最終改正 平成26年3月31日市会事務局長決定)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。