○京都市会図書室規程

◆制定  昭和35年 7月 5日市会規程第 1号
昭和38年12月26日市会規程第 2号
◇改正  昭和53年 7月第 1号  昭和62年 2月第 2号
平成12年 3月第 3号  平成13年 4月第 1号
平成14年 3月第 6号  平成20年 8月第 1号
平成24年 3月第 2号  平成25年 2月第 3号
平成26年 3月第 3号


(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(以下「法」という。)第100条第19項の規定により市会に附置する図書室(以下「図書室」という。)の運営及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2  図書室の名称は、市会図書・情報室とする。
(事業)
第2条 図書室は、次の刊行物等の収集及び保管その他市会議員の調査研究に資するための事業を行う。
(1) 官報及び政府の刊行物
(2) 京都府公報及び京都府の刊行物
(3) 京都市会会議録その他京都市会の刊行物
(4) 京都市の刊行物
(5) 各自治体の刊行物
(6) 各種の図書、新聞、雑誌及び資料
(利用者の範囲)
第3条 市職員は、市会議員の調査研究に支障のない範囲において、図書室を利用することができる。
2  市会議長は、必要があると認めるときは、一般に図書室を利用させることができる。
(開室時間)
第4条 図書室の開室時間は、市会事務局の執務時間による。
(閲覧)
第5条 室内の閲覧は、自由に行うことができる。
(貸出し)
第6条 貸出しを受けようとする者は、希望の図書(資料を含む。以下同じ。)を図書室の事務を担当する職員(以下「担当職員」という。)に提示し、所定の手続を行い、その承認を得なければならない。
2  次に掲げる図書は、貸し出すことはできない。ただし、調査課長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 第2条第1号から第5号までに掲げる刊行物
(2) 貴重図書
(3) 辞書、年鑑その他これらに類する図書
(4) 新聞
(5) 最近号の雑誌
(6) 前各号に掲げるもののほか、貸出しを不適当と認める図書
(貸出冊数及び貸出期間)
第7条 図書の貸出冊数は1人3冊を限度とし、貸出期間は7日以内とする。ただし、調査課長は、必要があると認めるときは、特別の措置を講じることができる。
(転貸の禁止)
第8条 貸出しを受けた図書は、これを他人に転貸してはならない。
(返還請求)
第9条 調査課長は、必要があると認めるときは、貸出期間内においても、返還を請求することができる。
2  請求を受けた者は、直ちに返還しなければならない。
(返納の手続)
第10条 図書を返納するときは、担当職員の確認を得なければならない。
(賠償責任)
第11条 故意又は重大な過失により、図書を亡失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市会事務局長が定める。
附 則
この規程は、昭和39年1月1日から施行する。
附 則(最終改正 平成26年3月31日市会規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。