○京都市会事務局職員の兼職に関する規程

◆制定  令和 4年 3月 31日市会規程第 2号


(総務課に属する職員に係る兼職及び事務)
第1条 総務課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、議事課及び調査課の職員に兼職されたものとみなす。
2 前項の規定により兼職されたものとみなされる職員は、次に掲げる事務に従事させる。
(1) 本会議に関すること。
(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(3) 議員提出議案に関すること。
(4) 議会の広報及び広聴に関すること。
(議事課に属する職員に係る兼職及び事務)
第2条 議事課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、調査課の職員に兼職されたものとみなす。
2 前項の規定により兼職されたものとみなされる職員は、議会の広報及び広聴に関する事務に従事させる。
(調査課に属する職員に係る兼職及び事務)
第3条 調査課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、議事課の職員に兼職されたものとみなす。
2 前項の規定により兼職されたものとみなされる職員は、次に掲げる事務に従事させる。
(1) 本会議に関すること。
(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。