○「京都市予算の調製及び執行に関する事務に従事させる市会の事務を補助する職員の併任に関する規則」における職員の指定について

◆指定  平成17年 4月 1日市会事務局長決定


 標記の件について、下記のとおり指定する。


市会事務局職員に任命された事務職員(市会事務局長を除く。)は、京都市予算の調製及び執行に関する事務に従事させる市会の事務を補助する職員の併任に関する規則第1条第2号において定める「市会事務局の職員で市会事務局長が指定するもの」であるとみなす。ただし、他部局への転任を命じられた場合は、その指定が解かれたものとみなす。