○京都市予算の調製及び執行に関する事務に従事させる市会の事務を補助する職員の併任に関する規則

◆制定  平成17年 3月31日京都市規則第117号


(併任)
第1条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる間、辞令を用いることなく、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
(1) 市会事務局長 その職にある間
(2) 市会事務局の職員で市会事務局長が指定するもの その指定が解かれるまでの間
(事務)
第2条 前条の規定により市長の事務部局の職員に併任されたものとみなされる職員は、市会の所掌する事務に係る予算の調製及び執行に係る事務に従事させる。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度以後の予算について適用する。