○京都市市会及び行政委員会の事務局長等専決規程

◆制定  平成16年 3月31日京都市訓令甲第30号
◇改正  平成16年 4月第 7号  平成17年 3月第27号
平成19年 3月第23号  平成19年 7月第 9号
平成20年 3月第26号  平成21年 3月第26号
平成21年10月第13号  平成22年 3月第28号
平成22年 9月第 9号  平成24年 3月第16号
平成26年 3月第23号  平成29年 3月第 7号
平成29年 3月第17号  平成31年 3月第15号
令和 3年 3月第31号  令和 5年 3月第24号


(目的)
第1条 この訓令は、市会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局及び監査事務局の事務局長、次長、課長等(以下「事務局長等」という。)が行う専決及び代決に関し必要な事項を定め、組織的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(専決及び責任)
第2条 事務局長等は、別に定めがある場合を除き、この訓令の定めるところにより、主管事務について専決し、その責任を負うものとする。
2  事務局長等は、重要若しくは異例と認める事項又は解釈上疑義のある事項については、上司の決定を受けなければならない。
(共通専決事項)
第3条 事務局長等の共通専決事項は、別表のとおりとする。
(特定専決事項)
第4条 市会事務局総務課長の特定専決事項は、次のとおりとする。
(1) 市会議員の議員報酬及び期末手当に係る支出決定、差押え並びに過誤払に係る収入決定に関すること。
(2) 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)による改正前の地方公務員等共催組合法第167条による負担金の支出決定に関すること。
(報告)
第5条 事務局長等は、この訓令の定めるところにより専決した事項で、必要と認めるものについては、直ちに上司に報告しなければならない。
(事故がある場合の代決)
第6条 第2条及び前条の規定は、事務局長等に事故がある場合において、その職務を代理する者が当該事務局長等の専決事項を代決するときについて準用する。
附 則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(最終改正 令和5年3月31日京都市訓令甲第24号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)
専決者 専 決 事 項
事務局長
(1) 予算の流用及び移用に関すること。
(2) 本市の権利に属する損害賠償の額の決定に関すること。
(3) 使用料、手数料その他諸収入に係る滞納処分、強制執行その他債権の保全及び取立て(訴訟及び調停の手続を除く。)に関すること。
(4) 使用料、手数料その他諸収入の減免、徴収停止及び不納欠損処分に関すること。
   
(5) 京都市債権管理条例第7条第1項の規定による非強制徴収債権の放棄に関すること。
(6) 1件5,000,000円以下の支出決定に関すること。
(7) 1件50,000,000円以下の負担金、補助金及び交付金に係る交付決定その他の決定並びにこれに伴う経費の支出決定に関すること
(8) 本市の条例又は規則の規定による補助金に係る交付決定その他の決定及びこれに伴う経費の支出決定に関すること。
(9) 1件500,000円以下の法律上その義務に属する損害賠償の額の決定に関すること。
(10) 1件80,000,000円未満の物品等の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。ただし、契約にあっては、行財政局財政担当局長が別に定める随意契約に限る。
(11) 1件賃料月額1,000,000円以下の不動産の借受けの決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。
(12) 見積価格又は金額5,000,000円未満の負担を伴わない不動産及び金品の寄付受納に関すること。
(13) 物品の譲渡、交換、貸借及び寄託の決定及び契約に関すること。ただし、物品の譲渡、交換及び寄託の決定及び契約にあっては、会計管理者に合議することを必要とするものを除く。
(14) 本市の公有財産及び物品への広告の掲載の決定及び契約に関すること。
次長
(1) 1件5,000,000円以下の予算の流用及び移用に関すること。
(2) 収入決定に関すること。
(3) 1件2,000,000円以下の支出決定に関すること。
(4) 1件5,000,000円以下の負担金、補助金及び交付金に係る交付決定その他の決定並びにこれに伴う経費の支出決定に関すること。
(5) 既納の使用料及び手数料の還付に関すること。
(6) 1件20,000,000円以下の物品等の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。ただし、契約にあっては、行財政局財政担当局長が別に定める随意契約に限る。
(7) 無償又は1件賃料月額100,000円以下の不動産の借受けの決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。
(8) 本市の公有財産及び物品への1件1,200,000円以下の広告の掲載の決定及び契約に関すること。
(9) 広告付きの物品の無償譲受け(広告料の支払を受ける場合を含む。)の決定及び契約に関すること。
事務局の庶務を担当する課長(課を置かない事務局に置く庶務を担当する課長を含む。)
(1) 1件1,000,000円以下の収入決定に関すること。
(2) 1件100,000円以下の支出決定に関すること。
(3) 非常勤職員及び臨時的任用職員の給与等(行財政局人事担当局長が別に定めるものに限る。)の支出決定及び差押えに関すること。
(4) 旅費の支出決定に関すること。
(5) 水道、ガス、電気及び電話の料金、清掃手数料金その他定例的な経費の支出決定に関すること。
(6) 水道の給水装置の新設等に係る加入金及び負担金、ガスの供給設備の新設等に係る負担金並びに電話の設置に係る工事負担金等の支出決定に関すること。
(7) ガス及び電気の需給契約に関すること。ただし、調達契約にあっては、1件1,000,000円以下の契約に限る。
(8) 1件100,000円以下の負担金、補助金及び交付金の交付決定(本市の条例又は規則の規定による補助金にあっては、その他の決定を含む。)並びにこれに伴う経費の支出決定に関すること。
(9) 1件100,000円以下の既納の使用料及び手数料の還付に関すること。
(10) 1件5,000,000円以下の物品等の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。ただし、契約にあっては、1件500,000円以下の契約及び行財政局財政担当局長が別に定める随意契約に限る。
(11) 単価契約済みの物品等の調達契約に関すること。
(12) 1件1,000,000円以下の建物、設備及び構内地の小規模な修繕の決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。
課長(課を置かない事務局に置く庶務を担当する課長を含む。)
(1) 支出命令及び振替命令並びに出納(物品に係るものを除く。)の通知に関すること。
(2) 使用料、手数料その他諸収入の徴収に関すること。
(3) 所属職員の市内出張に係る旅費の支出決定に関すること。
(4) 京都市物品会計規則第22条による廃棄物品の処分に関すること。
担当課長
(1) 担当事務に係る支出命令及び振替命令並びに出納(物品に係るものを除く。)の通知に関すること。
  
(2) 補佐職員の市内出張に係る旅費の支出決定に関すること。