○京都市会事務局職員の標準的な職務を定める規程

◆制定  平成28年 3月31日市会規程第 1号
◇改正  令和 5年 3月第 2号


地方公務員法第15条の2第1項第5号に規定する標準的な職は、全ての職務につき、次の表の左欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。
職制上の段階 標準的な職
1
事務局長が属する職制上の段階
局     長
2
次長が属する職制上の段階
次     長
3
課長及び広報担当課長が属する職制上の段階
課     長
4
庶務係長、議事係長、委員会係長、調査係長、法制係長、広報係長及び担当係長が属する職制上の段階
係     長
5
主任が属する職制上の段階
主     任
6
1の項から5の項までに掲げる職制上の段階以外の職制上の段階
係     員

附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(最終改正 令和5年3月31日市会規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。