○市会の所掌する事務に係る予算の調製及び執行に関する事務の処理についての覚書
市会の所掌する事務に係る予算の調製及び執行に関する事務の処理について
市会の所掌する事務に係る予算の調製及び執行に関する事務を効率的に処理するため、市長と市会との協議に基づき、次のように覚書を交換する。
1 市長は、市会の所掌する事務に係る予算の調製及び執行に関する事務を市会の事務を補助する職員に処理させるものとする。
2 市長は、前項に規定する事務のうち別に定める事項については、別に定めるところにより、市会事務局長等に専決させるものとする。
3 市長は、第1項に規定する事務を同項の職員に処理させるため、別に定めるところにより、当該職員を市長の事務部局の職員に併任させるものとする。
この覚書を証するため、本書2通を作成し、双方各1通を保有するものとする。
平成17年4月1日
京都市長 桝本ョ兼
京都市会議長 田中セツ子