○京都市会公印規程

◆制定  昭和57年12月 1日市会訓令甲第 2号
◇改正  平成 2年 4月第 1号  平成14年 3月第 3号
平成18年 3月第 1号  平成19年 3月第 3号
平成19年 6月第 1号  平成20年 5月第 2号
平成26年 3月第 2号


(趣旨)
第1条 京都市会の公印については、この訓令の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、書体及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管者)
第3条 公印を保管させるため、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2  保管者は、市会事務局総務課長とする。
(印影の印刷)
第4条 議長が必要があると認めるときは、公印の印影の印刷をもって公印による押印に代えることができる。
(新調、改刻及び廃止)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の決定を受けなければならない。
(補則)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市会事務局長が定める。
附 則
(施行期日)
1  この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この訓令の施行の際現に使用している公印は、この訓令による公印とみなす。
附 則(最終改正 平成26年3月31日市会訓令甲第2号)
 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表
名 称 書体 寸     法
市会印 隷書 35ミリメートル平方
市会印 隷書 17ミリメートル平方
議長印 てん書 30ミリメートル平方
議長印 てん書 24ミリメートル平方
議長印 てん書 14ミリメートル平方
副議長印 てん書 24ミリメートル平方
委員長印 てん書 径15ミリメートル
事務局印 隷書 35ミリメートル平方
事務局長印 てん書 24ミリメートル平方