○京都市会公印規程
◆制定 昭和57年12月 1日市会訓令甲第 2号
◇改正 平成 2年 4月第 1号 平成14年 3月第 3号
平成18年 3月第 1号 平成19年 3月第 3号
平成19年 6月第 1号 平成20年 5月第 2号
平成26年 3月第 2号
第1条 京都市会の公印については、この訓令の定めるところによる。
第2条 公印の名称、書体及び寸法は、別表のとおりとする。
第3条 公印を保管させるため、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2 保管者は、市会事務局総務課長とする。
第4条 議長が必要があると認めるときは、公印の印影の印刷をもって公印による押印に代えることができる。
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の決定を受けなければならない。
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市会事務局長が定める。
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に使用している公印は、この訓令による公印とみなす。
附 則(最終改正 平成26年3月31日市会訓令甲第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表
名 称 |
書体 |
寸 法 |
市会印 |
隷書 |
35ミリメートル平方 |
市会印 |
隷書 |
17ミリメートル平方 |
議長印 |
てん書 |
30ミリメートル平方 |
議長印 |
てん書 |
24ミリメートル平方 |
議長印 |
てん書 |
14ミリメートル平方 |
副議長印 |
てん書 |
24ミリメートル平方 |
委員長印 |
てん書 |
径15ミリメートル |
事務局印 |
隷書 |
35ミリメートル平方 |
事務局長印 |
てん書 |
24ミリメートル平方 |