○市会事務局長等専決規程

◆制定  昭和38年12月26日市会訓令甲第 1号
◇改正  昭和40年05月第 1号  昭和57年12月第 1号
昭和61年 4月第 1号  昭和62年 2月第 3号
平成 3年 7月第 1号  平成 4年 4月第 1号
平成12年 3月第 2号  平成13年 3月第 1号
平成13年 5月第 1号  平成14年 3月第 2号
平成14年 4月第 1号  平成17年 3月第 2号
平成18年 4月第 1号  平成22年 3月第 1号
平成23年 3月第 2号  平成24年 3月第 1号
平成26年 3月第 1号  平成27年 3月第 1号
平成28年 3月第 1号  令和 2年 3月第 1号
令和 5年 3月第 2号


(目的)
第1条 この訓令は、京都市会事務局規程第2条及び第3条に規定する事務局長(以下「局長」という。)、次長、課長等(以下「局長等」という。)が行う専決及び代決について必要な事項を定め、組織的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(専決及び責任)
第2条 局長等は、この訓令の定めるところにより、主管事務について専決し、その責任を負うものとする。
2  局長等は、重要若しくは異例と認める事項又は解釈上疑義のある事項については、上司の決定を受けなければならない。
3  局長等は、他の課等に必然的に関連を有する事項については、当該課等の長と協議しなければならない。
(局長専決事項)
第3条 局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員(係長及びこれに準じる者以上の者を除く。次号において同じ。)の給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒並びに服務に関すること。
(2) 所属職員の表彰に関すること。
(3) 所属職員の人事評価及び職員研修に関すること。
(4) 所属課長及びこれに準じる者以上の者の休暇、欠勤等の承認等に関すること。
(5) 所属課長及びこれに準じる者以上の者の出張及び復命に関すること。
(6) 所属職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(7) 所属職員の営利企業等の従事の許可等に関すること。
(8) 所属課長及びこれに準じる者以上の者の時間外勤務命令に関すること。
(9) 京都市情報公開条例による公文書の公開の請求に対する決定等のうち重要なものに関すること。
(10) 京都市個人情報保護条例による個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定等、個人情報の取扱いの是正その他の個人情報の保護に関する措置のうち重要なものに関すること。
(11) 公文書の公開並びに個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する不服申立ての処理に関すること。
(12) 京都市情報公開・個人情報保護審査会に対する諮問に関すること。
(13) 広報資料の発表に関すること。
(14) 刊行物の発行に関すること。
(15) 前各号に掲げる専決事項のほか、所管業務に係る事務事業の計画及び実施に関すること。
(次長専決事項)
第4条 次長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属課長及びこれに準じる者以上の者の6日以内の休暇、欠勤等の承認等に関すること。
(2) 所属課長及びこれに準じる者以上の者の4日以内の出張及び復命に関すること。
(3) 所属職員の2日以内の職務に専念する義務の免除に関すること。ただし、職員団体及び労働組合の業務によるものを除く。
(4) 所属課長及びこれに準じる者の時間外勤務命令に関すること。
(5) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員に関すること。
(6) 京都市情報公開条例による公文書の公開の請求に対する決定等に関すること。
(7) 京都市個人情報保護条例による個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定等、個人情報の取扱いの是正その他の個人情報の保護に関する措置に関すること。
(8) 申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。
(9) 告示及び公告の決定に関すること。
(課長共通専決事項)
第5条 課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の休暇、欠勤等の承認等に関すること。
(2) 所属職員の出張及び復命に関すること。
(3) 所属職員の1日以内の職務に専念する義務の免除に関すること。ただし、職員団体及び労働組合の業務によるものを除く。
(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 京都市情報公開条例による公文書の公開の請求に対する決定等のうち軽易なものに関すること。
(6) 京都市個人情報保護条例による個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定等のうち軽易なもの並びに個人情報の取扱いの是正のうち軽易なものに関すること。
(7) 軽易な申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。
(8) 証明に関すること。
(9) 前各号及び次条各項に掲げる専決事項のほか、所管業務に係る軽易な事務事業の計画及び実施に関すること。
(課長特定専決事項)
第6条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の扶養親族、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
(2) 議場及び市会各室内外の警備に関すること。
2  議事課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 会議録、速記録等の調製に関すること。
(2) 会議録抄等に関すること。
3  調査課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 市会時報の編集及び発行に関すること。
(2) 刊行物及び各種資料の選定に関すること。
(広報担当課長専決事項)
第7条 広報担当課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 補佐職員の休暇、欠勤等の承認等に関すること。
(2) 補佐職員の出張及び復命に関すること。
(3) 補佐職員の1日以内の職務に専念する義務の免除に関すること。ただし、職員団体及び労働組合の業務によるものを除く。
(4) 補佐職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 担当事務に係る軽易な申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。
(6) 担当事務に係る証明に関すること。
(7) 前各号に掲げる専決事項のほか、担当事務に係る軽易な事務事業の計画及び実施に関すること。
(総務課庶務係長専決事項)
第8条 総務課庶務係長の専決事項は、担当事務に係る軽易かつ定例的な申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関することとする。
(報告)
第9条 局長等は、この訓令の定めるところにより専決した事項で、必要と認めるものについては、直ちに上司に報告しなければならない。
(事故ある場合の代決)
第10条 局長に事故があるときは、その専決事項は、次長が代決することができる。
2  次長に事故があるときは、その専決事項は、主管事務につき課長が代決することができる。
3  課長に事故があるときは、その専決事項は、主管事務につき、広報担当課長、係長又は担当係長が代決し、課長及び広報担当課長に共に事故があるときは、主管事務につき、係長又は担当係長が代決することができる。
4  前各項により難いときは、上司の決定を受けなければならない。
5  第2条及び前条の規定は、前各項の場合に準用する。
附 則
(施行期日)
1  この訓令は、昭和39年1月1日から施行する。
(訓令の廃止)
2  市会事務局長等代決規程は、廃止する。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(最終改正 令和5年3月31日市会訓令甲第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。