○京都市会事務局規程

◆制定  昭和33年 4月 1日市会規程第 1号
◇改正  昭和35年 8月第 2号  昭和38年12月第 1号
昭和57年12月第 2号  昭和58年 4月第 1号
昭和60年 3月第 1号  昭和61年 4月第 1号
平成 3年 7月第 1号  平成 4年 4月第 1号
平成 4年 5月第 2号  平成 5年 3月第 1号
平成 6年 3月第 1号  平成 7年 5月第 1号
平成 8年 3月第 3号  平成 9年 3月第 1号、第 2号
平成10年 3月第 1号  平成11年 5月第 1号
平成12年 3月第 2号  平成13年 3月第 2号
平成14年 3月第 5号  平成14年 9月第 1号
平成15年 4月第 1号  平成23年 3月第 4号
平成24年 3月第 1号  平成25年 2月第 2号
平成26年 3月第 2号  平成27年 3月第 1号
令和 5年 3月第 3号


(課の設置)
第1条 市会事務局(以下「局」という。)に次の課を置く。
総務課
議事課
調査課
(事務局長)
第2条 局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。
2  局長は議長の命を受け、局の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
(職名)
第3条 課に課長その他必要な職員を置く。
2  局に統括監察員を置く。
3  京都市職員の倫理の保持に関する条例第6条に規定する職員の倫理を監督する職員は、統括監察員とする。
4  総務課に庶務係長を置く。
5  議事課に議事係長及び委員会係長を置く。
6  調査課に広報担当課長並びに調査係長、法制係長及び広報係長を置く。
7  局に次長、課に担当係長を置くことがある。
(職務)
第4条 次長及び課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 統括監察員、広報担当課長、係長及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を処理し、補佐職員があるときは、これを指揮監督する。
(代理)
第5条 局長に事故があるときは、次長がその職務を代理し、次長に事故があるときは、主管事務につき、課長がその職務を代理する。
2  課長に事故があるときは、主管事務につき、広報担当課長、係長又は担当係長がその職務を代理し、課長及び広報担当課長に共に事故があるときは、主管事務につき、係長又は担当係長がその職務を代理する。
(配属及び分掌)
第6条 局長は、その所属職員の配置を定める。
2  広報担当課長並びに係長及び担当係長は、補佐職員があるときは、その担当事務を定める。
(事務分掌)
第7条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
(1) 局の庶務に関すること。
(2) 公印に関すること。
(3) 議長会議及び事務局会議に関すること。
(4) 議場その他の警備及び秩序の保持並びに本会議の傍聴に関すること。
(5) 儀式及び交際に関すること。
(6) 他の課の主管に属しないこと。
議事課
(1) 本会議に関すること。
(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(3) 市会運営委員会及び全員協議会に関すること。
(4) 速記に関すること。
(5) 会議録及び委員会記録に関すること。
(6) 請願書及び陳情書に関すること。
(7) 市会先例集に関すること。
調査課
(1) 各種の調査及び資料に関すること。
(2) 法規及び例規の解釈に関すること。
(3) 議員提出議案に関すること。
(4) 政務活動費に関すること。
(5) 議会に関する各種規程の制定又は改廃に関すること。
(6) 議員の資産等の公開に関すること。
(7) 各種刊行物の発行に関すること。
(8) 議会の広報及び広聴に関すること。
(9) 市会史に関すること。
(10) 図書室に関すること。
(臨時の事務分掌)
第8条 局長において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させることができる。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、局長が定める。
附 則
1  この規程は、昭和33年4月1日から施行する。
2  京都市会事務局規程(昭和25年11月京都市会訓令甲第1号)は、廃止する。
附 則(最終改正 令和5年3月31日市会規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。