○京都市会事務局条例

◆制定  昭和25年 6月 8日条例第16号
◇改正  昭和33年 4月第11号


(設置)
第1条 市会に関する事務を処理するため、京都市会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、京都市職員定数条例の定めるところによる。
(職員の任用その他)
第3条 職員の任用、分限、服務及び給与等については、法令、条例その他特に定めるものを除き、市役所の例による。
(その他)
第4条 この条例施行に関し、必要な事項は、議長が定める。
附 則
1  この条例は、昭和25年6月8日から、施行する。
2  現行の市会事務局に関する規定で、この条例にふれないものは、この条例に基いて設けられたものとみなす。
附 則(昭和33年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。