○京都市職員定数条例(抄)

◆制定   昭和24年 9月 1日条例第51号
 昭和31年11月 1日条例第25号(全部改正)
◇改正   平成24年 3月第35号  平成25年 3月第53号
         平成26年 3月第95号  平成27年 3月第56号、第95号
         平成28年 3月第44号  平成28年11月第 7号
         平成29年 3月第36号  平成30年 3月第30号
         平成31年 3月第48号  令和 2年 3月第55号
         令和 3年 3月第32号  令和 4年 3月第34号
         令和 4年12月第25号


(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、本市の各機関に置かれる一般職に属する常勤の職員(消防長及び臨時に雇用されるものを除く。以下「常勤職員」という。)及び京都市職員の定年等に関する条例第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の数については、定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの通常の勤務時間の総数を常勤職員の1週間当たりの通常の勤務時間数で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)とする。
(1) (略)
(2) 議会の事務部局の職員 40人
(3)〜(9) (略)
2〜3 (略)
附 則
この条例は、昭和31年11月1日から施行する。
附 則(抄)(最終改正 令和4年12月23日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第14条の規定は、公布の日から施行する。
(京都市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の京都市職員定数条例第1条及び第2条の規定を適用する。