○京都市会海外行政調査審査会の組織及び運営に関する要領

◆制定  平成24年 9月14日市会議長決定


(趣旨)
第1条 この要領は、京都市会海外行政調査実施要領第8項の規定に基づき設置する京都市会海外行政調査審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、議長の諮問に応じ、海外行政調査を実施する必要性について審査を行うものとする。
(審査会の組織)
第3条 審査会は、委員8人以内をもって組織する。
2  委員は、議員(調査計画書を提出した議員を除く。)のうちから議長が任命する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、前項の人数を超えて、学識経験のある者その他議長が適当と認める者のうちから若干名を委員に委嘱することとする。
(委員の任期等)
第4条 委員は、海外行政調査の実施が決定したとき、又は調査計画書が取り下げられたときは、解任され、又は解嘱されるものとする。
2  委員は、辞任しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3  議長は、委員に欠員が生じたときは、前条第2項の方法により委員を補充することができる。
(審査会の会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置く。
2  会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3  会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4  会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(審査会の議事)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、審査会の設置後初めて開かれる会議は、議長が招集する。
2  審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3  会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料の提出及び説明の要求)
第7条 審査会は、調査計画書を提出した議員に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 会議は、審査会において許可した者が傍聴することができる。
(審査結果の報告)
第9条 会長は、審査結果を取りまとめ、文書をもって議長に報告する。
(秘密を守る義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この要領は、平成24年9月14日から施行する。