○指定都市市会共通議員章交付要領

◆制定  昭和56年12月18日市会議長決定
◇改正  令和 2年 8月26日


1  この要領は、指定都市市会共通議員章(以下「議員章」という。)の交付、はい用その他必要な事項について定めることを目的とする。
2  議員章の交付は、1人1個宛とする。ただし、第5項該当及びその他必要と認める場合はこの限りでない。
3  議員章の様式は別図のとおりとする。
4  議員章は、国への陳情その他指定都市としての共同行動の際にはい用するものとする。
5  議員が亡失又はき損により議員章の再交付を受けるときは、実費を納付しなければならない。
附 則
この要領は、昭和56年12月21日から実施する。
附 則(最終改正 令和2年8月26日市会議長決定)
この要領は、決定の日から実施する。

備 考
1 赤紫色別珍布地の中央に金色の共通マークを配し、台座を付す。
2 共通マークは、18/24の純金製とし、台座部分は、純銀製24金厚メッキとする。
3 止金具の形式は任意とし、飾組ひも付とする。
4 数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。